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市町村合併について質問です。
合併特例法というものと、合併支援策というものがあるようなのですが、どう違うのでしょうか?
また、財政的支援として、「合併直後の臨時的経費に対する財政措置」「特別交付税措置」「補助金」は、合併特例法ではなく、合併支援策で定められているのですよね?

A 回答 (1件)

国会の作った合併特例法に基づいて、行政が実施するのが支援策なのでは?

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/26 09:35

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