アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

同じような質問がありますが、自分の場合はどうなるかさっぱりわからないので質問させていただきます。現在大学生で今年のバイト代の給与総額は、103万未満になりますが2箇所から給与を得ています。毎年、所得税は引かれてませんが春休みの時に月額87000円を越えたときに若干引かれてます。2500円引かれたバイト先と3500円引かれたバイト先があります。こういった場合、確定申告するのでしょうか?それとも年末調整すればいいのでしょうか?全くのど素人の質問で申し訳ないのですか何卒よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 No1の追加です。

源泉徴収票は、本来、請求するものではなくて、会社が従業員に渡すべきものです。

 源泉徴収票は、1月から12月までの給料の総支給額や税金控除額を証明する物ですので、12月分の給料を支払ってからでなければ、合計額が出ません。従って、早くても12月末、通常は1月中旬くらいですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。m(_ _)m

お礼日時:2001/11/03 11:24

大学生ですから、勤労学生控除にも該当すると思いますので、在学証明書もつけてください。

そうすれば、税金は・・・ちょっと、県市民税の税額計算忘れてしまいましたが・・・。
なお、年末調整はあなたが申し出ることによって、給料を払う方で税金の計算(精算)をするものですから、こちらでやるものではありません。その代わり、普通3月15日までに確定申告をしますが、還付の場合は、もう少し早くから受け付けてくれます。還付専用の申告書をもらえば、比較的簡単に書けると思います。提出は税務署ですが、申告時期になると、税務署から日時を指定して役所へ出張して相談会が開かれます。なお、申告の用紙をもらうとき(2月ごろから)に、ついでに税務署の窓口で聞いてその場で書けば、それですんでしまいますよ。なお、還付は口座振替が楽ですので、銀行の口座もメモしていくとよいでしょう。
    • good
    • 0

 給料をもらっているのが2箇所からですし、双方で所得税が引かれていますので


、確定申告で所得を申告して下さい。確定申告によって、2箇所で扱かれた所得税6千円は、給与収入の合計が103万円以下であれば還付(お返し)されることになります。ただし、都道府県民税と市町村民税の均等割り(数千円)は、課税されることになり、6月10日頃に役所から納税通知書が届きます。

 確定申告は来年2月中旬から3月中旬まで、役所の税務課で受け付けますので、両方のバイト先の源泉徴収票と印鑑を持って、手続きをして下さい。

この回答への補足

適切なお返事、誠にありがとうございます。ひとつだけ質問したいのですが源泉徴収票は、年明けに請求すればいいのですよね?よろしくお願いします。m(_ _)m

補足日時:2001/11/02 22:55
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!