No.6ベストアンサー
- 回答日時:
法人の税務調査ですよね。
私は税理士事務所にいたときに何十回となく調査に立ち会いました。同族会社では税務署が代表者個人の預金の把握をしているのは前提条件です。
特別調査など比較的重大な案件では、調査前にすでに各金融機関に照会が行き、代表者だけでなくその家族の口座とその取引内容が把握されているものと思ってください。税務署にはその調査権限があります。
そんなわけで、個人の口座番号を調査票に書いて出させるのは税務署にとってはまだ信義をおいた、あるいは手間を省く手順です。当人には確かに気分のいいものではありませんけれども。
個人情報の保護に関しては、この情報が税務調査以外に使用されないことは保護されるでしょう。そのためには正規の書類にのみ記入する、という態度が必要と思います。
調査は精神的に負担が大きく、大変でしょうが、痛くもない腹を探られ根こそぎ調査を入れられると、それこそ屈辱的な事態になりかねません。調査がスムースに進行することを目指すのもひとつの行き方かもしれません。がんばってください。
ありがとうございました。
金融機関は口座情報を税務署に出すのですね。
税務署には権限があるのですか。ここが聞きたかったのです。よくわかりました。
とにかく、何かを出すように要求される度に彼は何を見ようとしているのかと、痛くもない腹なのに、あれこれ思いめぐらせています。
これはもう、世間の税務調査が、お土産(すぐ見つかるようにしたミス)を用意して、税務署の人におみやげもってお帰り願うという気持ちがよくわかります。
そうですか。まだ、口座番号を聞いてくるだけよしと思って良いのですね。
気持ちが悪いですが、おかげさまで利益を出している企業なので、ますますねらってきていることでしょう。諦めて口座番号を記入してきます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
口座がない、口座を持っていない時は白紙ということになります。
口座はあるんでしょう?なぜ隠すのってことになりますね。調査なんだからある程度疑ってやってるんですね。隠したことが発覚すれば、絶対に口座の動きを調査しますね。金融機関に行って調査するみたいですよ。金融機関は公の調査依頼書みたいなのがあれば協力するようです。
あと気になったんですが、番頭さんがいると何かかわるんですか?申告に間違いない、と保証でもするんでしょうか?
>なぜ法人調査に個人口座が関係あるのか不思議です。
本当にわからないのですか?
No.4
- 回答日時:
9月に還付なんかありましたっけ?
印紙の貼りすぎで(2千円で良いところを、2万円の印紙を貼ってしまった等)還付される等?
身に覚えのないことなら提出しなくて良いのでは?
紙に書いて~というくだりも、紙とはどんな用紙ですか?税務署制定の用紙ですか?単なるメモですか?
ご自分が不快に思われるのなら、大変危険と思われるのなら、止めといたらいいんじゃないですか。
No.3
- 回答日時:
納税がある場合は自動振替、還付の場合は振り込んでもらうための口座でしょう。
もともと、所得税は経費になりませんし、還付があっても収入に含める必要がありません。
したがって、事業用の口座でなく、私用の口座番号を書いておけばよいのです。
事業用の口座から振り替え、あるいは振り込みされると、「事業主貸」や「事業主借」として仕訳をしなければなりません。最初から私用の口座であれば、何もしなくて済みます。
いずれにしても、口座内容を調べるためではないと思います。それほど心配なら、提出する前にはっきり目的を聞いたらよいでしょう。
この回答への補足
還付ではなく、定例の税務調査中なのですが、
確かに同族企業ですが、番頭さんもいて、
私も給与所得者になっているのですが、なぜ法人調査に個人口座が関係あるのか不思議です。
事業主用の定形の調査用紙ですが、個人口座を書く欄があるのです。白紙で出したら、印象が悪くて税務署がいじめるというようなことはあるのでしょうか。。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
多分税金の還付の際の振込先として聞いているんだと思いますよ。ここ何年か、医療費控除の申告をしていますが、申告用紙に、振込先の口座を書く欄がありますので。
>個人情報保護法というのは、このあたりはカバーしていないのでしょうか。
「個人情報の保護に関する法律」を読まれましたか?最初の辺りに、この法律は役所は対象外と書いてありますが…
-----------------------------------------------
○個人情報の保護に関する法律
(定義)
第二条
(前略)
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十
九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地
方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五 その取り扱う個人
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
-----------------------------------------------
参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
税務署は「2」ですね。ありがとうございました。
口座番号は仕方がないのでしょうか。
何もしていないのに指紋を採られる外国人の人の気持ちがわかるような気がします。
No.1
- 回答日時:
個人情報保護というのは、ある人からその個人に関わる、
情報を入手するときに、その情報の使い道を知らせたり、
要請があれば削除します、みたいな約束をすることです。
個人情報保護法が口座番号を聞いてはいけない等という
規定をしているわけではありません。
企業、団体にたいして、個人情報の扱い方について
規定しているのです。
口座番号を何に使うのはちゃんと聞いた方がいいと思います。
また、税務署が口座の中身を見る権限なんてないと思いますが。
個人情報保護法には抵触しないんですね。残念。
情報をありがとうございました。
本当に口座を見ることはないと思います?
どうでしょう。。
昔、通帳を見せるよう言われたことはあったのですが、口座番号を書き込むのは初めてです。
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