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口座を作るに当たり分からないので教えてください。

例えばA金融機関で口座を作り、同じ名前で

B金融機関でも、口座を作ったら2重口座ということですか?

それともA金融機関で口座を持っているのに

またA金融機関では口座を作れない。

ということでしょうか?

2重口座は違法なんですか?

A 回答 (4件)

>A金融機関で口座を作り、同じ名前でB金融機関でも、口座を作ったら2重口座ということですか?



これは、二重口座ではありません。
単純に、いろんな金融機関に口座を開設しただけです。
既に多くの方が、複数の口座を持っていますよ。
例えば、既にA金融機関を利用していていても(就職先からの命令で)給与・賞与振込目的のB金融機関の口座を開設した場合ですね。
また、金利が高いので新たにネット専用銀行に口座を開設した場合もあります。

>A金融機関で口座を持っているのに、またA金融機関では口座を作れない。

通常は、同一金融機関の同一支店内では複数の口座を開設する事は出来ません。
一般的には、この場合を「二重口座」と看做しているようです。
例外として・・・。
数年前、多くの銀行が合併しましたよね。
結果として、同じ支店内で複数の口座を持つ方が存在します。
例えば、旧第一勧業銀行A支店口座。旧富士銀行A支店口座。旧日本興行銀行A支店口座。
合併するまでは、別々の金融機関ですから3銀行の口座を持っていた訳ですよね。
が、合併してみずほ銀行A支店になると「それぞれの口座が、全てみずほ銀行A支店口座」となります。
もちろん、口座番号は旧銀行の口座番号を引き継いでいます。
この場合は、同一金融機関の同一支店で複数の口座(通帳)を持っている事(合法的な二重口座状態)になります。
また、同一金融機関でも支店が変われば口座開設が出来る場合もあります。
大手都銀では「口座開設目的が公序良俗に反しない限り可能」です。
例えば、既に三井住友銀行A支店で口座を持っているが「就職先の命令で、三井住友銀行B支店で口座開設」を行う場合です。
他の金融機関も、同様です。
※ゆうちょ銀行は、不可能です。支店単位で口座を管理していませんから・・・。

>2重口座は違法なんですか?

違法では、ありません。
先に書いた通り、原則があれば例外もあるのです。
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同一の金融機関で複数の口座を持てないのが二重口座です。

A支店とB支店に口座を持つのも二重口座になります。
尚個人口座と事業用の「屋号付き口座」、普通預金と当座預金と別段預金のように口座の種別が違う場合は二重口座になりません。
複数の口座を持つ事を禁止する理由は口座売買を防ぐ意図があります。ですから給与振込口座に会社のメインバンクに指定する場合、既に持つ口座以外に振込用口座を作る事は原則不可とされます(既存口座を移管するとかになります)。
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一般の金融機関だと、


総合口座(普通預金に定期預金を担保にした口座)は
同一店舗で1口座しかつくれません。
普通預金は複数口座をつくること可能ですが、
口座開設理由によっては断られるかもしれません。
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同じ金融機関に2つ口座を持つこと


郵便局なら郵便貯金法違反となります。
また、一般隠語ではご主人が給与口座とは別に
奥さんに内緒で口座を持つことも2重口座といいます。
※ 出張旅費などを別口座に振り込んでくれる会社など
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