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昭和23年にAはAの兄の土地を購入
以後、Aの兄をAAとする。
測量士のミスで一部通路分約4坪が分筆されてない。
私道通路は登記上は宅地。
兄弟だからと言うことで分筆をしなかった。
昭和28年AA死亡、AAの家族がその土地を相続する。
AAが存命中は通路分の地代は支払ってなかったがAAが死後通路分の地代をAAの家族に支払う。
AAの家族をAAAとする。
昭和52年でAAAは通路分を含むAAAの土地をBに売却。
Aは昭和54年3月までBに通路分を支払う。
Bは昭和55年以降、通路使用分代金の受領拒否。
Aは通路使用分の地代を東京法務局に供託。
Aの娘をDとする。
Aは昭和61年11月に死亡、Aの娘、Dが相続後も引き続き
平成13年8月まで通路分約4坪を供託し続ける。
平成13年9月DはBより通路分を購入、登記上、Dの所有となる。
一方、
昭和36年、Aは同番地の別棟をCに土地付家屋として売却、通路は一箇所のため、AとCは同番地の通路を使用、売買契約書と土地賃貸借契約書をAとC間で取り交わす。Cは通路使用分として毎月Aに支払っていたが、供託を境に毎年、一回9月に通路使用分約9坪を支払うこととなったようだ。
註:当事者死亡と年一回の契約書は取り交わしてないため、証拠となる書類はなし。

D.C両家は公道(区道)より3~4mくらい上にあり、公道から上ってくる道が、長い年月の間に多少、老朽化してきた。この道は一部、石を並べて階段状になっている。修理するとなると多大の費用がかかる。Dとしては、経済的に暫く修理できる状態ではない。もし通路上でCが怪我などした場合、Dは責任があるか? 無いか? 通路使用分の受領如何によって責任に違いが生じるか?否か? その点についてお伺いしたい。
なお、今後のことについてのD.C間の書類作成は、専門の業者に頼んだほうが良いか?どうか? この点についてもお伺いしたい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 1、通路上でCが怪我などした場合、Dは責任があるか?


 有ります。
 賃貸人は賃貸物の使用・収益に必要な修繕をする義務があります(民法606条)。また、賃貸借契約には、付随的義務として、賃貸物を賃借人に安全に使用させる義務が有ります。
 したがって、修繕義務を怠り怪我を負わせれば、損害賠償責任が生じます。
 2、通路使用分の受領如何によって責任に違いが生ずるか?
 生じません。
 むしろ、賃貸人が修繕義務を履行しない場合は、賃借人は、その間、賃料の支払いを拒むことが出来るとする判例が有るぐらいです(大審院判決大正5年5月22日:民事判決録22巻1011号)。
 つまり、賃料を払っていなくても、賃貸人側は義務を免れないということです。
 3、専門の業者に頼んだほうが良いか?
 もちろんです。

この回答への補足

貴重なご意見有難うございました。
契約当事者が双方死亡しているので、相続人同士での再契約の必要の有無、契約書の内容等、専門の業者に依頼する場合、弁護士でよろしいか?
以上の点よろしくお願い致します。

補足日時:2005/09/18 19:01
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 弁護士ならベストです。


 書類の内容如何ではありますが、司法書士でも良いと思います。
 その場合、重要なことは、公正証書で書類を作成することです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
弁護士さんか司法書士の方にお願いして公正証書を作ります。本当に有難うございました。

お礼日時:2005/09/28 17:51

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