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同じような質問を捜しましたが良く分からなかったので教えて下さい。

今年から扶養に入りました。
年収を103万以内に収めようと仕事をしてきましたが、年収とは1月から12月まで仕事をした分だと思っていましたが、12月に仕事をしたものは翌年1月に支払われますよね。

ここでいう年収とは実際に受け取る金額で調整するのが、正しいのでしょうか?
つまり、2004年12月~2005年11月までを103万円にするのか、実質仕事をする2005年1月~12月までで計算するのかどちらでしょう。

てっきり後者だと思ってましたが、もし前者だと、
今月で1049564円で、19564ほどオーバーしてしまいます。

そこで、もし前者だとした場合、
(1)どれくらい税金が違ってくるのでしょうか?
 大きく違ってくるのであれば、オーバーした分は、
 無給でもいいかなとも思ってます。
 
(2)オーバーした分は翌年の給料として支払ってもらえる よう会社に頼むことは問題ない
 のでしょうか?それができるなら、そうしたいです。

どちらにしても会社と相談ということになると思いますが・・・。全く初心者で申し訳ありませんが、よろしく
お願いします。

私の理解力が足りないのか、こんなにごちゃごちゃしているのであれば、家庭の事情でパートにしましたが、来年からはフルタイムで働きたいと思います。

A 回答 (5件)

所得税法では、給与所得の収入金額については、基本的には、定められた支給日により計上すべき事となっています。



従って、給与が翌月払いなのであれば、2005年1月~12月までに間に支給されるべき金額、すなわち、2004年12月分~2005年11月分の給与収入金額が、103万円以下であるかどうかにより扶養に入れるかどうかが決まります。

(1)ご主人の方の配偶者控除38万円が控除できなくなりますが、その代わり、配偶者特別控除が、金額に応じて引く事ができます。
仮に、1,049,564円であれば、所得金額は1,049,564円-650,000円(給与所得控除額)=399,564円ですので、下記サイトの表により38万円控除できますので、ご主人自身の所得税は全く変わらない事となります。
(但し、ご主人の合計所得金額が1千万円を超えていれば配偶者特別控除の適用はないものとなります)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

もちろん、金額が増えるほど配偶者特別控除は減りますので、仮に110万円とすると所得金額は45万円ですので配偶者特別控除は31万円となり、配偶者控除38万円が減るのと比べて、差額7万円の控除額が減る事となります。
実際に税金が増えるのは、簡単に言えば、これに税率を乗じた金額ですので、ご主人の収入にもよりますが、7万円の10%であったり、20%であったりします。

ただ、税金以外で、会社が家族手当を支給されていた場合は、それが支給されなくなるものとは思いますので、その金額の影響の方が大きい場合も少なくないと思います。

(2)あくまでも支給日に支給されるべき金額がその年の収入ですので、翌年の給料としてもらうという事は、一種の脱税行為になりますし、会社がそれに加担する、という事にもなってしまいます。

それと、翌月払いの給料の場合、稀に、会社によっては、支給日でなく、○月分で1月分~12月分まで当年に含めて源泉徴収票を発行するケースもあります。
(もちろん正しくはないのですが)
その辺の区切りも会社の方に確認されておいた方が良いとは思います。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただきありがとうございました。
扶養に入る際、夫の会社に、私(妻)の今年度の
収入見込み書を出してほしいといわれ、勤め先の会社に、
2005年1月~2005年12月が103万であると記載し、
見込み書を作っていただいたので、てっきり、
昨年12月分は関係ないと思っていました。

しかし、現在越えてしまいましたが、段階的に
税金が変わってくるようなので、大きく変わらないことが分かりました。

会社も脱税行為に加担するとも思えないので、翌月支払い通り受け取ろうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/28 00:45

年収は、通常1月~12月までの間に受け取った額で計算されます。

ただし、月末締め・翌月払い等、会社により12月末締め分を、その年の支払額として源泉徴収票に入れる場合があるようです。お勤め先に確認が必要ですが、源泉徴収票に記載のとおりには変わりはありません。源泉徴収票の「一番大きい金額」です。その源泉徴収票が複数社(バイト等)ある方はその複数枚の合計です。
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給与所得の収入金額については、基本的には、定められた支給日により計上すべきと規定されています。


 したがいまして、給与が翌月払いなのであれば、平成28年1月~12月までの間に支給されるべき金額が103万円以下であるかどうかにより控除対象親族になれるかが決まります。
 言ってみれば、平成27年12月分~28年11月分の給与収入金額が、103万円以下であるかどうかにより決まります。
 配偶者の場合、給与収入が103万円を超えることで配偶者控除38万円が控除できなくなりますが、これに代わって、収入金額に応じて配偶者特別控除として金額に応じて引く事ができます。
 仮に、1,049,564円であれば、所得金額は1,049,564円-650,000円(給与所得控除額)=399,564円となるのですが、配偶者特別控除は38万円で配偶者控除と全く同額です。
 (但し、ご主人の合計所得金額が1千万円を超えていれば配偶者特別控除の適用はないものとなります)
 なお、収入金額の増加にともなって配偶者特別控除は段階的に減少します。
 仮に収入金額が110万円とすると所得金額は45万円となりますから、配偶者特別控除は31万円となり、配偶者控除(38万円)に対し、7万円の控除額が減る事となります。
 実際に増加する金額は、簡単に言えば、申告する人に適用される税率を乗じた金額です。
 その場合の増加税額は、仮に10%であれば、7,000円、20%であれば、14,000円となります。
 ただし、仮に会社から、家族手当を支給されていた場合、その支給されなくなる等ということも十分考えられ、その金額の影響が大きい場合も少なくないのでご留意が必要です。
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再び#1の者です。



#2さんが、最初のところで私と違う回答をされているようですので、根拠となる所得税基本通達を掲げておきます。

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(2) 利益処分による役員賞与等で、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その決議があった日。ただし、その決議が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には、各人ごとの支給金額が具体的に定められた日
(3) 給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日
(4) いわゆる認定賞与とされる給与等で、その支給日があらかじめ定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについては現実にその支給を受けた日(その日が明らかでない場合には、その支給が行われたと認められる事業年度の終了の日)

長いですが、要するに該当するのは上記(1)ですね。
あくまでも定められた支給日が基準となってきますので、翌月払いであれば、会社が所得税法にのっとった処理をしている限りは、「2004年12月~2005年11月までを103万円にする」という事になります。
ですから、実際に支給が翌年にずれ込んだとしても、そもそも本来の支給日が年内であれば、年内の所得とされますし、年末調整もそのように計算すべき事となっています。
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この回答へのお礼

勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/28 00:52

>2004年12月~2005年11月までを103万円にするのか、


こんな区切り方は絶対ありえません。

税務署に提出するのが源泉徴収票に基づきます。
申告するのは1月~12月分までです。
源泉徴収票には、確定申告(2月15日~3月15日)の前の年の1月から12月までの年収が書き込まれその年収で申告します。その年収で4月以降の扶養控除の対象になるか、どの位課税される(控除される)かが決まってきます。
課税率表があると思います。

もうひとつ130万の健康保険の扶養の壁があります。

1)について
以下のURLで計算例がありますので参考にしてください。
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei/da …
http://www.city.yokohama.jp/me/tsurumi/siminzei/ …

2)すべては源泉徴収票でどう処理されるかです。

源泉徴収票は会社が1月から12月に従業員にいくら支払い、どれだけ所得税(源泉徴収税)を天引きし税務署に収めたかを証明する書類です。
実質の仕事がどうであれ関係ありません。源泉徴収票の記載内容がすべてです。もちろん実態(給料の支払いがその年度に行われていなければなりません。)と矛盾していてはいけないのは当然ですね。

>オーバーした分は翌年の給料として支払ってもらえる よう会社に頼むことは問題ないのでしょうか?それができるなら、そうしたいです。

実際に1月に支払われ、1月支払いとして新年度の源泉徴収票(次年度所得の申告用)に記載されるのなら全く問題はないでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。
私も最初は源泉徴収票の1月~12月分に記載される
分だと思っておりました。勤め先から、昨年度の
12月分の給料を含めると、103万超えるから、
だめなんじゃない?と言われ、???と思ったわけです。
リンク先も教えていただきありがとうございました。
税金について、自分も勉強してみます。

お礼日時:2005/09/28 00:50

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