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 憲法解釈上の話です。
 政府見解「自衛隊は、憲法9条第2項にあたる陸海空軍その他の戦力ではない」から、自衛官は軍人ではないでしょう。
 政府見解「旧職業帝国軍人で軍国主義に染まっている者、及び現職自衛官は、憲法66条第2項の文民ではない」そうです。

 そこで、疑問が生じます。

1.軍人でも文民でもない現職自衛官は、いったい何?

2.自衛官経験のある人が防衛庁長官になったりしてますが、やめれば即「文民」扱いとなり大臣になれるなら、憲法66条第2項は意味ないのでは?

3.かつて軍人だった岸さんや中曽根さんも、「文民」扱い?軍国主義に染まっていたような気もしますが、人の思想の客観的判断は誰がするのでしょう?

A 回答 (5件)

 1,自衛隊は実質的に軍隊でも、憲法上、軍隊は保有できないことになっていますので、軍人ではありません。

でも、現役を大臣にすることは文民条項の空洞化をもたらしますので、政府見解で文民でないとしたのでしょう。
 2,この条項はかこの「現役武官制」などの苦い教訓から、生まれたもので意味はあります。過去、現憲法下でも、旧帝国軍人が大臣になった例があります。
 3,軍人とは職業軍人のことです。岸さんは文官でしたし、中曽根さんは応召によってなったに過ぎません。

参考URL:http://www.mainichi.co.jp/eye/debate/46/69.html

この回答への補足

2.「現役武官制」を否定しているのですね。
 現役でなければ、法制上問題にはならないということでしょうか?それでは、大臣に内定したら自衛隊をやめれば大臣に就任してO.K.ということになるのでしょうか?

補足日時:2001/11/15 23:48
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この回答へのお礼

政府解釈について、理解できました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/11/12 21:23

ごきげんいかがですか?neterukunです。


昭和21年に日本国憲法が制定され、第9条に
「すべての戦争を放棄する」とあります。
ではだれがか?ということです。それは国民主権に
あるように国民の意思できめられます。
従って自衛隊員はこの時点で「軍人ではない」と
いえるのではないでしょうか。たとえ軍国主義を持っていようが
戦争をしない限りは文民とも言えるのではないでしょうか?
では自衛官の意義はというと2つあり、1つは万一戦争になったときの
リーダーシップを取れる人間として養成されている人たちと
解してみては如何でしょうか?
また、自衛官の仕事はそれだけじゃないです。地震や風水害の
救助活動なども彼らの仕事なのです。この救助活動を普通にやっていて
「軍人」ではなんか可愛そうな気がします。
私自身は護憲の意味と自衛官の「文民」権?の意味でPKOも反対です。

この回答への補足

 政府見解では、「自衛官は文民ではない」そうなんですよね・・・。
 一方で、「自衛隊は軍隊じゃない」と。そういうこと言ってると、どんどん矛盾が出てくる。
 そんな訳で、
 ・ 自由党は「憲法を変えろ!」
 ・ 社民党は「憲法を護れ!」
なんでしょうか?

補足日時:2001/11/17 13:01
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参考になるかわかりませんが、イタリア学派によると、犯罪者とは人間の亜種であり、すなわち人間ではないそうです。

そう考えると、自衛隊は、文民と軍人の亜種であり、すなわち人間ではないのでは。間抜けですみません。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。
ところで、イタリア学派とは、どのような学問なのですか?

補足日時:2001/11/15 23:57
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軍がなかろうと軍人です。

政府解釈は意味不明ですね。そんなわけのわからんことを言ったら何だってありだよ全く。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
 違憲なものを合憲とするため、いろいろな解釈をする政府答弁は「論理ゲーム」としてはそれなりに面白いものがありました。
 しかし、今回のテロ対策支援法と海上自衛艦派遣についての憲法解釈は、かなり無理があり、もうそろそろ限界というとこに来てる感です。

お礼日時:2001/11/16 00:24

そもそも


自衛隊は違憲の存在ですね。

文官・武官以前の問題です。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
 違憲なものは存在してはいけませんよね。
 最高裁は憲法判断を統治行為論なるものを持ち出し避けてきているから、国民が票で判断しないといけないんですよね。

 この件に関しては簡単な2択で選択できますね。
1.違憲な自衛隊はなくし現憲法を護る。
2.違憲な自衛隊を合憲にするため憲法を変え軍隊・交戦権を認める。

 私には予想もつきませんが、この国の有権者はどのような投票行動をするのでしょう?

お礼日時:2001/11/16 00:18

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