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以前質問しましたが、状況が変化して大変不安です。高速道路上で私の運転する車でスリップし、自損事故をおこしました。そこで同僚と二人で危険退避をふくめて、車外に降りたところ、何台も通り過ぎ、安心していたら、二人とも後続の車に轢かれてしまいました。しばらくして、同乗者は亡くなりました。
目撃者から自損事故では二人とも無傷なのは証明されて、ひかれたとき、車を運転していなかったのに処分はうけなければならないのでしょうか?原因をつくったので業務上過失致死罪などにあたるのでしょうか?
前科がついたり、免停などの情報を教えていただけるとうれしいです。
おそらく保険の割合にも関係し、同乗者の遺族の方にも迷惑がかかるので、不安に思っています。

A 回答 (2件)

ちょっと厳しめで書かせていただきます 想像も含みますので外れていたら


指摘してください 謝罪はしますので

まず高速でスリップとありますよね いわゆるローリング族 自ら自分の車で
限界走行していたんじゃありませんか?
もしそうなら そもそもの自損事故に同情の余地がありません

それと 車から降りたのは賢明な判断でしたが 降りた後 轢かれたとありますよね
もちろん状況にもよりますが 事故車両より後方のできればガードレールの
外側に退避しましたか?
万一事故車両に追突する車両があったりしたとき前方にいたのでは
巻き込まれる可能性があるのは理解できるでしょ?
それと 体は無傷だったとありますよね だとしたら 後続車に危険を教える
努力はしましたか? 事故の時間が未記入ですが 昼間なら発煙筒や 三角板の
設置とかです
緊急電話も数百メートルごとに設置されてますし 今は携帯もあります
事故を自分で通報しましたか?

自損事故から2次被害までの経過時間がわかりませんし事故後の動揺もあるので
無理な要求もあるかもしれませんが これらが基礎です

ただ不用意に車線を横切ったために轢かれたという事故でもないかぎり
2次被害の事故自体は 後続車の運転手の過失であろうと考えられますので
質問者さんが同乗者の死に対しての刑事責任があるとは思えないのですが
もしそのような責任があるならとっくに警察に呼び出されてるはずです
7月の事故でしょ? 今は10月ですんで

この回答への補足

会社の車で、夜中勤務で送迎途中でした。当時雨が降っていましたが小雨で降りはじめでした。追い越し車線よりに車は停止しました。ガードレールの外に行きたかったのですが、がけのうえ、回避した車が通行していたので、中央分離帯にいました。動揺していてすぐに警察、なぜじか救急車、会社には電話しました。衝突まで10分くらいです。発炎筒はたける余裕がありませんでした。
警察には呼び出されて事情聴取したくらいです。被疑者であり、被害者といわれました。

補足日時:2005/10/05 20:58
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ローリング族うんぬんの部分ははずしましたね 失礼しました お詫びします



中央分離帯にいたのはわかりましたが 10分もあったなら もっと現場から離れて
身を守る努力をもっとすればと悔やまれますね

これが一般道なら 前方にある障害物の見落としですから 100パー後続車の
責任なんでしょうけど。。。
雨によるスリップですので そんなに責められる部分はないように思うんですけどね
規制された最高速度は守っていましたか? 営業車だとタイヤがツルツルだった
ということもありがちですけどね~
まぁ 私の判断は先に書いた通りです おそらく刑事処分は無いと思います

この回答への補足

ありがとうございます。タイヤはつるつるだったかもしれません。制限速度は守っていました。ところで7月に事故をおこしたとは書いていないはずでが、、、。

補足日時:2005/10/05 21:42
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