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2年、もしくは3年前にオートバイで交通事故に遭いました。
その時、怪我をしてしばらく通院していましたが、加害者側の保険会社にこれ以上通院しても、完治することも無いそうなので、示談を済ませてくれと促され、その時は言われるままに終わらせましたが、それからもずっと、右膝の痛みはとれず、
それどころか、最近ではあまりの苦痛に、週に1~2回はマッサージに通っている状態です。もちろん実費で。
先生には、腰が歪んでいる。といわれます。
事故のとき、外傷以外では腰、右膝、首の痛みで、整形外科に通っていたのですが、3ヶ月以上通院して、少しも良くなりませんでした。そんな状態で、保険会社に保証を打ち切られ、その後しばらくは我慢していたのですが、もう痛みに耐えられない日々が続いているので、本当に苦しいです。一応会社には出勤しています。
こういった場合、どうすれば良いのでしょうか?
なにか良いアドバイスありましたら、宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

 示談書に、後遺症についてどのように記載してあるかですね。

通常は、「この交通事故による後遺症が発生した場合は、その時に双方誠意を持って解決する」というような文章を記載して示談書を作成します。

 そのような文章が記載されているのでしたら、相手のと相手の保険会社の担当者に連絡をし、医師の診断書により後遺症であることを確認して、支払いの交渉となります。

 後遺症について何も記載がない場合も、同様に処理をして下さい。
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この回答へのお礼

すばやいアドバイスありがとうございます。
実は、相手の連絡先&保険会社の名前などの資料を捨ててしまっている可能性があるのですが、この場合もう、どうすることも出来ないのでしょうか?
あと、医師の診断書は、整骨医院や、整形外科の先生でなくてはいけませんか?
治療にあたって、一番効くと感じているのが、マッサージ専門のお店なのですが・・・
よろしければアドバイスお願いします。

お礼日時:2001/11/17 01:27

 どうすればいいのか? と言う事は やはり 後遺症に対する保証の事を言っているのでしょうか !?


 そうであるなら、それはもう無理です !!
 あとは、自費で治療を続けるしかありません !!
 その相手保険会社と示談書をちゃんとその時に書いたと思います !!
 その時点で、もはや 相手方にそれ以降のあなたの後遺症に関して支払う義務は法的に言ってありません !!

 だから、よく言う様に "示談をする時には慎重に !!"

 と言う事です。

 Lalahさんと相手保険会社との間で ちゃんと示談書が交わされていればの話ですけどね。
 もし、交わされていなければ 話は違います !
                   ・・・けど。
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>医師の診断書は、整骨医院や、整形外科の先生でなくてはいけませんか?


治療にあたって、一番効くと感じているのが、マッサージ専門のお店なのですが・・・

医師でないと診断書は交付できませんので、この選択肢からだと整形外科医のみが可能です。

加害者の連絡先、保険会社などは、場合によっては、自分が通院していたところのカルテ(5年は保存されています)か交通事故の事故届から検索することも可能だと思いますので、病院または警察署に事情をお話になって閲覧させていただくのがよいと考えます。
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苦しんでいる人に追い打ちをかける気はないんやけど、先生!えらい事してしまいましたね。

加害者側の保険会社
にまんまとやられましたね。
示談は絶対完治してからやないと絶対したらアカンで!!
せやさかい、こういう結果になりまんねん。
これはしゃーないわ。自分でした事やしあきらめるしかないで。
わしも単車で事故して完治するのに1年半掛かったしな。
もちろん示談は完治してからしたで!これ当たり前よ!
先生のミスやな。
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事故当時の診断書でどのようなことが書かれていたかわかりませんので、断言出来ませんが、なぜ、痛みがあるのに示談を結ばれたのでしょうか。



まず、整形外科の治療を受け、診断書をもらってください。加えて、交通事故が原因で後遺障害が発生したという内容が必要です。マッサージでは、診断書を作成してくれないと思いますし、保険会社は、医師の資格のある人が診断し証明をしたことを条件にします。ましてマッサージ師では、レントゲン等で証明はできないと思います。
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Lalahさんには酷な内容になりますが、現実的な状況を説明します。


示談書は原則的にはその内容を無効にしたり取り消したり変更したりできません。(そうでないと示談書を作成する意味がない。)ただし、一切示談の取り消しや示談内容の無効が認められないという訳ではありません。過去の判例から見ると、
・示談内容が公序良俗に反する場合
・事実と異なる説明を受けて示談書に署名押印をした場合
・脅迫等の手段により示談書を作成させられた場合
等の状況では取り消しや無効となる可能性もあります。
また、示談成立時には予期し得ないような後遺症が発生した場合で、その症状がその事故に起因するものだと確認されれば、示談書に後遺症に対する特段の取り決めが記載されていなくても、損害賠償を認めたといった判例もあります。
Lalahさんの示談書の内容がわからない以上は断言できませんが、質問内容を見る限りでは上記のどのケースにも当てはまらないため、損害賠償を改めて請求するのは非常に困難だと思います。苦しんでいる人に追い打ちをかける気はないのですが、自費での通院を続けるより他にはないかと思われます。時間的金銭的負担は大きいでしょうが、通院を続けて1日も早く完治(又は症状の軽減)に努めて下さい。
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