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主人と私はそれぞれの名義で1台ずつ車を所有しています。先日、主人の自動車保険(7級0%割引)更新時に、別会社の私の保険(14等級55%割引)の複数所有者割引に切り替えることにしました。
しかし、複数所有者割引の適用を受けるためには主人の車の名義を私名義にしなければならないということでした。現在は夫婦間でも、自動車の名義変更には相続税がかかるので代理店の方が主人の車の車検証に「私の車に間違いありません」と一筆書くだけでいいといわれました。したがって車検証は主人名義ですが、保険証書は私名義となっています。
このような契約で、万が一のときには間違いなく保険が適用されるのでしょうか?これから冬道を走らなければならないので不安でたまりません。どうか回答をお願いいたします。

A 回答 (4件)

>今回の更新で7等級10%割引の予定でしたが複数所有割引にすると26才未満不>担保で7等級30%割引になると聞きました。



確かに割引率は上がりますね・・・
「複数所有新規」とは、一般的には#3の方がおっしゃるように、”新たに自動車を購入した場合」に適用されるものです。
ただし例外があり”新たに自動車を取得”つまり”車を譲渡された”ような時でもこの割引が適用できます。
本来ならば車検証の名義を変更して、新たな車検証を保険会社に提出しないといけませんが、今は実質上の所有者の申告があれば、名義が移ったと考えます。
今回の場合はこの事情を利用して(?!)”新規取得扱い”の車として「複数所有新規」として契約したわけですね。

保険会社同士の事故歴・登録番号・前保険履歴などの情報交換は確かにしておりますが、今回は実体はどうであれ、契約上は正しい形で行われているので、恐らく問題が無いはずです。
保険会社も1度契約したものを掘り返して、クレームを招くような真似はしないと思います。
ただ、万が一とても契約に関して厳しい保険会社(あるいは事故担当者)だった場合には、事故があった際に契約の件について指摘されるかもしれません。
(どこの保険会社も契約者を獲得するためにやっきにはなっていますが)
その時は・・・仕方がないですね。
来年度の更新時には、今回の7C等級での実績がありますので、全く問題は無くなります。
決して事故を起こさぬようにして注意くださいね。
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございました。
不安に思っていたことが解消され、かなり安心しました。
どちらにしても事故を起こさぬよう気を付けていきます。

お礼日時:2001/11/19 11:23

その代理店さんは、勘違いをされているのではないでしょうか。

ひょっとすると私が間違っているのかも。

疑問に思っておられるように複数所有新規割引は、字のとおり 新たに自動車を購入した場合に適応される割引です。現在、保険加入の時に車検証の写しを提出することになっています。そのときに 名義が変更された月日を確認します。その月日が少しくらい前なら認めてもらえますが、余りにも以前なら何らかの証明する資料を請求してくるでしょう。
ただ、請求しなくても保険会社間では、自動車保険では、登録番号・契約者・割引等級等の情報が交換されます。加入した保険会社社員の確認を通り過ぎても 後で間違いは指摘されると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
一回代理店の方に問い合わせてみることにします。

お礼日時:2001/11/19 11:17

kaosann615さん、こんばんは。



質問を拝見して不明な点が何点かありました。

・現在(前契約)の等級が7等級なのに、なぜ複数所有新規割引を希望したのでしょ うか?無事故なら次回は8等級になるはずなんですが?
 また7等級で割引率0%にはならないはずですが?

・原則複数所有割引は2台目以降が「新規取得車」ではないと、適用されません。
 今回の場合は、実質上の所有者が奥様に移った、ということで、新規扱いになっ ているのでしょうか?

上記不明点はありますが、保険会社は保険契約を引き受けたからには、契約を守る義務がありますので、恐らく補償には問題無いはずです。
このようなケースは良くあることで、例えば子供さんに親御さんが車を購入してあげた場合、車検証の名義は親だが、実質上の使用者は子供さんなので、保険の名義も子供さん、などという場合です。

できましたら上記不明点を少し補足していただくと幸いです。

この回答への補足

私の質問に答えていただきありがとうございます。
不明点について補足したいと思います。

・主人の前契約について間違いがありました。前契約は6等級割引なしでした。
今回の更新で7等級10%割引の予定でしたが複数所有割引にすると26才未満不担保で7等級30%割引になると聞きました。代理店の方もその方が得だということでしたので契約しました。

・新規扱いについては、主人の前契約保険会社と私の契約保険会社が違うので新規扱いになっているんでしょうか?パンフレットには確かに「新規に保険を付けられる場合」との記入がありますが、その点については代理店の方も説明していかれてないですし、私も不明です。申し訳ありません。

この補足でなにか教えていただけることがあれば、よろしくお願いいたします。

補足日時:2001/11/18 09:22
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大丈夫ですよ~。


そういうことは、多々あります。
たとえば、相続税だけでなく、車が新しくてまだ価値があるとされる場合(車種別に決められています。そういう一覧表があって・・。)新車でなくても取得税がかかるのです。なので、車を譲り受けても、近い間柄だった場合は、その車に取得税がかからなくなるまでそのままの名義で乗り続ける、なんてこととか。
全然問題なく、保険は適応されますので、ご安心を。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
保険を切り替えてからなんだか不安でたまりませんでしたが、ほっとしました。
これからも安心して運転することができます。

お礼日時:2001/11/18 09:45

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