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18歳の高校3年生がホステスとして深夜1時まで働いています。店長のママはそれを知っていて雇っており、オーナーは知りません。従業員である他のホステスは彼女が高校生であることを知っています。この場合、処分の対象になるのでしょうか(本人、他のホステス、ママ、オーナーのうち誰が)?また、なるとしたらどのような内容の処分になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

地域の青少年保護条例によって変わると思うのですが・・


だいたいの高等学校は、校則でそういった行為を禁じていると思いますので、本人が学校から裁かれることはまず間違いないでしょう。
地域の条例で禁じられていた場合、これも条文によりますが、本人、雇用者、保護者が処罰の対象になるのがふつうだと思います。
他のホステスは無罪となると思いますが、ママに関しては雇用責任者と考えれば有罪、オーナーは従業員の身元を確認する義務を怠ったということで有罪かと思います。

法律に詳しい方の補足、訂正があればお待ちいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/18 22:09

あ~僕って暇人 (笑)


えっと 今日テレビで キャバ嬢が出てました 21歳で仕事歴3年
つまり18歳ですでに職業についていたと考えられます。
もちろん高校は卒業していたと思われますがね。

それに ドラマ「お水の花道」のパート2で 矢沢心さんが演じるところの
新人ホステスが 実は店に年齢を偽っていたという話があり
満18歳になったからということで 正式に復帰したということが
ありますから たとえ高校生でも18歳に達していれば法的に処罰する事は
不能ではないか?と考えます。
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スナックということなので風俗営業法では県条例等で10時以降の18歳以下の深夜行動を規制してる場合(私の知る限りほとんどの都道府県にあります)は働くだけでなくスナックに立ち入ることすらできませんので県条例違反と風俗営業法違反になります。

ばれれば警察介入となりスナックとしての営業許可の取り消し、オーナーおよび店舗運営責任者はきついお取り調べを受け書類送検、起訴となるでしょう。当の本人は家裁送致は免れません。厳しいですよ。
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確かにホステスで酒をまったく飲んでいないのか?というのは疑問ですが


仮に全く飲んでいない お茶で客の話し相手をしてるだけということであれば
飲酒の法律でというのは難しいでしょうね
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労基法はNo.1の言うとおりです。


未成年者飲酒禁止法(大正11年3月31日施行)
1.営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ
満二十年ニ至ラザル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ
酒類ヲ販売又ハ供与スルコト
2.営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ
満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為
年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講スルモノトス
と定められており、
業務に関して上記に違反行為した場合には実刑となります。
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労働基準法では 61条で18歳に満たない者の深夜勤務は禁じていますが


18歳になってるなら これはOKですよね
青少年健全育成条令とかでも大抵18未満と書かれてるはずです。

あとは高校生をそんな深夜まで働かすということで 本業である学生という
活動に支障をきたす もしくは校則に違反するというような
道義的責任を追及するしかないでしょう
どちらかといえば 生徒自身への注意ということでしょうね
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