諸事情により、出産して適当な時期を経た後に婚姻届を行う予定があります。
そこで心配しているのが戸籍の問題です。
このような場合についていろいろ調べてみたのですが、間違いや抜けがないか、ご教示の程よろしくお願いします。
(認知)
・認知は、出生前でも出生後でもすることができる。
・出生前の認知の場合、出生届に父親の名を記載出来るが、出生後の場合、記載することができない。
(質問1)出生届に父親の名前があるなしによって、その後何か違いがあるのでしょうか?
(戸籍)
・母親は出産後に親元の戸籍から独立し、母と子の戸籍を新たにもつ。
・母親の戸籍には、非嫡出子である旨といつ誰が子供を認知したか等について記載される。
・父親の戸籍は、親元の戸籍のままで、認知の情報が記載される。
・その後その二人が婚姻した場合、父親は新しく戸籍を作り、その戸籍に母と子が入り、子供は嫡出子となる。また新しい戸籍となるため、以前非嫡出子で父親に認知されていた情報は削除される。
(質問2)出産→婚姻の戸籍を見た場合、婚姻→出産の戸籍と違うのは、以下の2点だけでしょうか。
・出産日と婚姻日が逆転
・婚姻→出産の場合は、父母の戸籍に出産という形で子供の戸籍が追加となるが、出産→婚姻の場合は、婚姻日に母子とも戸籍に追加となる。
(質問3)出産→婚姻した場合、最新の戸籍を見ても、その順序等について疑問に思わない(婚姻→出産と同じ)ようにすることができますか?
離婚等は、転籍すれば最新の戸籍からはその離婚歴は消える(情報については80年保存されるが)と聞いたのですが。
とにかく、子供が戸籍を見た場合に変な勘ぐりを持たないようにしたいと思っています。
長々となりましたが、よろしくお願い申し上げます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(回答1)
ありません。認知されていない子の場合、戸籍の父欄が空白になるので、届け書きをそれに合わせてくれ、というだけです。
父の名を書いてはいけないという規則はないはずですが、「消せ」と言われたり、役所が消しちゃったりすることがあるようですね。
(回答2)
〉婚姻→出産の場合は、父母の戸籍に出産という形で子供の戸籍が追加となるが、出産→婚姻の場合は、婚姻日に母子とも戸籍に追加となる。
違います。
1)婚姻届が出された場合、夫婦の氏をその人の氏とした方が筆頭者でない(男の方の氏を名乗ることにした場合、男がすでに筆頭者ではない)のなら、新しい戸籍が作られて、そこに夫と妻が入る形です。
(夫の欄にも「何年何月何日婚姻届け出により、○○市○○町○番地 ○○○○戸籍より入籍」と書かれる)
2)子どもは母親の戸籍に残ったままです。氏も母親のものです。
「入籍届」を出して、子の氏を夫婦の氏に変更するという形で入籍させなければなりません。この場合は、家裁の許可は不要です。(民法791条2項・戸籍法98条)
(質問3)
無理です。
親の欄を見れば婚姻の日付は分かるし、自分の欄を見れば出生の日付が分かります。
これは、婚姻している限り、転籍しても消えませんので、比べれば分かります。
早々の回答、ありがとうございます。
(回答1)遅かれ早かれ認知すれば父の欄は埋まるわけですね。で、その日付が自分の誕生日より早いか、遅いかで子供がどう思うかについて気をつければよいわけですね。
(回答2)婚姻した場合、子供は入籍届(家裁の許可不要)が必要なんですね。これは知りませんでした。事実婚で父親の姓を名乗りたい場合等に出したりするものだということは知ってましたが。ありがとうございます。
(回答3)やはり、そうなんですね・・・。
いただいた回答を参考に、いろいろ考えたいと思います。重ね重ね、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
戸籍の事を心配して、かなり詳しく調べられたようですね。
私は仕事上、相続の手続を扱う事があり、過去にさかのぼった戸籍をお客様に取って頂くことが多いのですが、それを見ればいとも簡単に婚姻暦などが判ってしまいます。
ですから、結論から言えば、最新の戸籍だけはうまく帳尻が合わせられても、それ以前の戸籍はかなりの期間(除籍となってから80年)は残るわけですし、しかも簡単に取得する事ができますから、お子さんが事実を知ってしまうのは、残念ながら時間の問題だと思われます。
早速の回答、ありがとうございます。
そうなんですよね。80年記録が残るわけですから、記録をたどることができますよね。
転籍した場合、最新の戸籍から婚姻や出生の日時等が消えるようであれば、もしかしたら、わからないかもしれないい・・・とかすかな期待を抱いてしまいました。さすがに婚姻や出生の日時は基本情報ですから無理ですね・・・
重ね重ね、ありがとうございました。
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