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30代主婦 四才と一歳未満の子供がいます。
主人の浮気が原因でわかれるかもしれません。
まだ話し合い中で離婚までいってないのですがもし離婚になってしまったら
離婚後の生活が不安です。
離婚したらわたしは子供をつれて実家に帰るつもりです
そこで疑問だらけなので質問します 
1.私が無職の場合やはり父の扶養家族にもどるのですか? 
2.父は来年 定年です。定年後はどうなるのでしょう? 
3.わたしは国民健康保険に加入することになるのでしょうか?
4.国民年金は無職の場合どうなるの?
5.母子家庭の補助をもらう場合 働いていないといけないの? また親元に帰り
  その親に収入がある場合はもらえないの?
6.高額の慰謝料や養育費をもらった場合 母子家庭の補助はないの?

質問だらけですいません。
毎日不安でたまりません。 よろしくお願いします。 

A 回答 (3件)

 1について、実家に帰り無職の場合は、税法上も医療保険もお父さんの扶養ということになります。

が、医療保険の種類によっては成人している人を、無職だからという理由では扶養にしない保険者もあります。勤労の義務がありますので、障害を持っているので職が無いという場合は問題ありませんが、ただ無職という理由では難しい場合もあります。
 2について、お父さんの定年後は年金生活になるでしょうから、お父さんを助ける意味でも、職を見つけてがんばるしかないと思われます。医療保険は、定年後も一生加入することになりますので、扶養に認定される場合は、職が見つかるまで扶養でしょうし、お父さんが国保であればそのままです。
 3について、加入する医療保険は、お父さんの医療保険に扶養という形で加入するのであれば、お父さんの医療保険に加入しますし、お父さんが国保であればお父さんと同じ国保に加入します。
 4について、無職であっても国民年金に加入しなければなりませんが、支払いが困難な場合は免除制度もあります。ただし、お父さんが社会保険で扶養が認められれば国民年金の第3号被保険者となり、お父さんの扶養ですので年金を納める必要はありません。
 5について、母子家庭の補助をもらう場合は、お父さんと別世帯にしたほうが良いかと思います。同居している場合は、同居している人全員の所得を合計して判定する場合もありますので、同じ住所でもお父さんの世帯と別世帯で住民票を構成することも可能です。その場合、お父さんが国保であれば、haituさんのお子さんとの3人世帯で国保に加入することになり、お父さんの世帯とは保険証も別ですし、保険税も別々に納めることになります。社会保険であれば、住所や世帯は関係なく浮揚感賭けが成立していれば問題ありません。
 6について、慰謝料や養育費をもらっていても、母子家庭としての補助を受けるには、なんら影響はありません。母子家庭であれば、5の質問とも関連しますが、お子さんが18歳になるまで医療費は無料になりますし、母親もお子さんが18歳までは入院が無料になる制度があります。その他、児童手当、母子手当てなど市町村によって異なりますが、補助制度は色々あります。

 多くのご質問なので、回答も整理できなくて申し訳ありません。制度が複雑ですので、このような回答になってしまいました。詳細については、役所の福祉担当課で相談に乗ってくれますし、制度の案内もしてくれます。
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この回答へのお礼

大変くわしい回答ありがとうございました。
一生懸命 勉強します。
子供のためにも一番良い方法をとりたいとおもいます。

お礼日時:2001/11/23 18:44

はじめまして。


離婚経験のある子持ちの女性です。

NO.1の回答者、hanbo様がほとんどお答えになっているので、
少しだけアドバイスさせて頂きます。

手当てには、お住まいの地区によって違いますが、

「児童手当」:ひとり親家庭に限らず、受けられる制度
                  (子一人につき5000円)
「児童育成手当て」:ひとり親家庭のみ受けられる制度
                  (子一人につき13500円)
「児童扶養手当」:上に同じ     (28350~42370円)

などがあります。


5についてですが、無職でももらえます。母親の所得によって金額が決まるので、
所得が低い方がもらえる金額が高いです。
しかし、同居者がいる場合にはその方の前年度の所得が関わってきてしまうので、
haitu様のお父様が高額所得者であれば、受けられなくなる可能性もあります。
実は、私もこの夏から両親と同居することになり、「児童扶養手当」が消滅してしまいました。

6については、児童手当等の申請をする際に、父親からの養育費や、
親族からの仕送りがあるかどうかが問われます。
慰謝料については、たぶん聞かれないと思うので伏せておいてかまわないでしょう。

二人のお子さんを抱えての離婚は、大変なご苦労になると思います。
haitu様も、仕事を持つことになるでしょうから、
お子さん達の保育先など(ご家族に見ていただけるならいいのですが)
も、同居の親族がいるとなかなか厳しいのが現状です。
ご家族とよく話し合われたほうがいいですね。

もし、離婚を決意されるのでしたら、自分に自身を持って下さい。
お子さんにとって幸せなのは、haitu様自身が幸せでいることだと思います。
頑張って下さい。
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失礼します。

No.1の回答にほんの一部誤りがありますので,訂正させてください。

>ただし、お父さんが社会保険で扶養が認められれば国民年金の第3号被保険者となり、お父さんの扶養ですので年金を納める必要はありません。

年金の「第3号」は,夫婦間のみです。親子では第3号になりません。
なので,免除の手続きをしましょう。親の扶養に入る場合,同じ世帯とみなされれば,親の所得が関係してくるため,免除になるかどうかはビミョーです。

そこで,とりあえず,住民票は別で親の扶養には入れないか,親の会社に相談してみて,年金の方では「別世帯」扱いにしてもらう,という方法が考えられます。
参考までに。
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