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30代の男性です。9月の中ごろの話なのですが、友人たちととある最近出来た居酒屋へ行きお酒を飲んでいました。飲み会も終わるころ自分がトイレに行ったところでその事件は起きました!!
お酒に酔っていたせいもあり、小便器の前に立って用を済ませた後、後へよろめいてしまい、とっさに小便器の上のパイプを持ってしまったのです!するとどう考えても壊れそうもないガッチリした便器だったのに見事に便器ごとパイプが壁からはずれ床に落ち割れてしまいました。
その日は自分も酔っていたもので友人が自分の携帯電話の番号を店長に伝えそのまま帰りました。
しかし、先日友人に居酒屋の店長から電話があり、「水道屋にもみてもらったが水道屋は設置には問題ない。想定外だということなので壊した方に全額弁償していただきます!」ということだったのです。
とにかく一度店に来て話がしたいとのことなので行くようにはしていますが、故意で便器を叩き割ったならいざしらず、こんな不可抗力で発生した損害も私が全て弁償する義務があるのでしょうか?
法律に詳しい方、似たような体験をお持ちの方いらっしゃったら回答いただけないでしょうか、よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

普通に取り付けられた便器ならパイプをつかんだくらいで取れるわけが有りません。

施行ミスでしょう。
業者が自分のミスを隠す為に想定外というようなことを行っているのだと思います。
私が担当した現場でそんなことが起こったら勿論、無料で修理させられます。
唯、貴方がK1ファイターのような人で怪力を持っていれば別ですよ。そうじゃないとして考えれば居酒屋で酔っぱらいが、たくさんいる状況ではトイレをするときふらつくのは致し方ないですパイプをつかむ場合も有ります、私もありますよ。

お店が謝ってケガが無くて幸いでしたぐらい言うのが当たり前だと思いますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。水道の施工関係の方でしょうか?すぐ回答頂いた方からお前が払って当たり前というご意見をいただいて心細くなっていたところでした。友人の知り合いの水道業者さんに聞いてもらってもそんな簡単に便器が取れるわけない!という返事だったそうです。
ちなみにわたしは、K-1ファイターのようなマッチョでもありませんし特別力持ちということもありません。身長165センチ、体重65キロといった普通の体型だと思うのですが…

お礼日時:2005/11/01 12:41

>飲酒運転のお話ですがそれは法律違反ではありませんか?話の次元が少し違うような気がします。

便器のパイプに手をかけることは法律違反になるのでしょうか?

ちゃんと理解してもらえなかったようで・・・。
「飲酒運転」はもちろんそれ自体で法律違反です。言いたかったのはその後の事故を起こしたときです。事故そのものを「酔っ払っていたから」といって言い逃れることは出来ませんよね。

酔っ払って行ったことを「不可抗力」と言って「弁償を逃れようとする考えがおかしいのでは?」と言いたかったのです。

この回答への補足

ありがとうございます。
確かに「酔っ払っていたから」で、すべてを帳消しにできるとは考えていません。しかし、酔っていなくてもなんかのひょうしにバランスをくずし目の前のものを支えにしてしまうってないですか?もちろん最初から支えられないものはもたないでしょうけど…

補足日時:2005/11/01 20:16
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便器の一般的な使い方って手を触れるものではないですよね。


一番力がかかるときでも便器掃除のときぐらいでしょ。
これまで掃除されてきてもその便器は壁に引っ付いていたんですよね。

でそれを質問者さんが引っ張ったときに便器が落ちた・・・。
誰の責任か疑うまでもないと思うのですが。

「その日は自分も酔っていたもので友人が自分の携帯電話の番号を店長に伝えそのまま帰りました」ということは質問者さんは冷静に話も出来ないほど、自分の連絡先を伝えられないほど飲んでいたんですよね。

酔った上でのことを「不可抗力」というのなら飲酒運転で死亡事故を起こしても不可抗力ですか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。便器はそれ自体でかなり重量もあります。「一番力のかかる時でも便器掃除のときぐらい…」とおっしゃいますがそんな重量のものが少し力がかかって落ちるようでは怖くて用も足せないじゃありませんか?しかもそれが足にでも落ちれば悪ければ骨折ということも考えられると思います。
>「冷静に話もできないほど…」もちろんそこまで泥酔していたわけもありません。落ちてきた便器をかわすことはできたのですから…そこまで酔っていればもっと大きなケガをしていたかもしれません。事故が起きたとき店長もお客の安全を確認する事もなく、現場の片付けに専念していました。たとえお客の落度で事故がおきたとしてもまずは客がケガをしていないかそれが一番ではないかと思うのですが。
飲酒運転のお話ですがそれは法律違反ではありませんか?話の次元が少し違うような気がします。便器のパイプに手をかけることは法律違反になるのでしょうか?

補足日時:2005/11/01 12:45
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私は法律に詳しくはないですが、どんなに故意的じゃなくても壊したものには弁償をしないといけないと思います。


で!す!が!!
今回は「居酒屋のトイレの安全性(業者も含む)」にも私は問題があると思います。
父の友人のトイレを取り付けたりする方に聞いてみました。
「普通、ひっぱった位でパイプが壁からはずれ床に落ちる便器なんてあるか!!」との事。
よほどの巨体じゃないとありえないのではないでしょうか??
だいたい、そんなの聞いた事もなければ見た事もありません。
ただし現場を見たわけではないので、どんなつくりになっていたかは分らないから普通の構造としての答えでした。
新築だったのでしょうか??
それとも老朽化していたのでしょうか??
新築なら業者に、老朽化なら(安全確認の義務。壊れかけているなら張り紙をしておくとか。。)お店側にも今回は責任あると思います。
私も質問者様同様、店側に責任を追及しますよ。
よくて全額店側負担、悪くて半々。
でも怪我なくてよかったですね!!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。たしかに法律上では弁償責任も出てくるのでしょうか。
しかし、実際の施工業者さんに聞いていただいたとのことでありがとうございます。私の友人も知り合いの施工業者さんに聞いてくれ同じような回答でした。
お店は開店しておそらく1ヶ月くらい、ビルのテナントなので新築ではありませんが、改装していて恐らくトイレはほぼ新品であったと思います。
全額店側負担か悪くて半々というご意見をいただいてちょっと安心できました。

お礼日時:2005/11/01 13:12

あなたの家でも車でも壊されて、壊れるのがおかしい!とごねられ、なるほど!と納得できるか?という話なのですが・・・


まず、壊れるはずのないものが壊れたのだから責任はないのでは?とのことですが、その場合、通常の使用でも壁から外れ壊れる寸前であったことをあなたが立証する責任があります。
まあ、弁償と言っても現状復帰が前提ですから、既に使用していた期間に相当する金額を差し引いて欲しいと交渉するのはアリと思いますが・・・

この回答への補足

ちょっと待ってください!家とか車は個人の持ち物ではありませんか?お店はトイレを含め場所を提供することでお金設けをしているではないですか。私も個人の家のトイレを借りて壊したなら話もわかりますが、お店のトイレとはある程度公共的な場所ではありませんか?公衆便所で仮に同じ事故が起きたなら所有者に損害賠償の責任があると思いますが…学校や公園の遊具で子供でケガを負う事件を聞きますが同じように本人責任なのですか?それではあまりにヒドイじゃありませんか?故人の家でもない店舗ならなおさらいろんな人がきてあらゆる状況がおきるワケですからそれなりの責任も発生すると思うのですが…

補足日時:2005/11/02 00:30
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 ANo.1です。



>どうしたら払わなくて済むか?払うならどれだけ少なくできるかってことをお聞きしたいんですが…やっぱりムリですかね?

 減額させる理屈をつけるとすれば、「減価償却」を持ち出すしかないですね。分かりますよね、普通の物品は、年数を経るごとに価値が下がっていくと言うことですね。
 便器の償却期間が何年なのか私には分かりかねるんですが、一般的に一番多いのが25年です。仮に、25年としますと、購入価格から毎年1/25ずつ価値が減っていくわけです。
 例えば、便器の原価が25万円だとすると、1年に1万円ずつ価値が下がっていくと言うことですから、もし10年経っていたら15万円の値打ちになります。その金額にまけるように交渉する訳ですね。

(おまけ)
 これは、相手の意向にもよるんですが、現物で返すと言う方法もあります。つまり貴方が業者に直接発注して、現状復帰させるわけです。相手が請求してきた価格より安い業者を探せば、安くて済みます。
 大変手間ですが、「値段を取るか」、「手間を取るか」で、両方いとうのは無理です。
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>どう考えても壊れそうもないガッチリした便器


あなたの個人的主観です。
>こんな不可抗力で発生した損害
不可抗力ではなくてあなたの過失で発生した損害です。

納得出来ないなら弁護士事務所へどうぞ。

この回答への補足

私の主観でなくて、まわりにいたみんなが言っていたことです。ある程度重量のある陶器製の便器を壁に固定してあるわけですから、一般常識で考えて落ちるわけが無いとおもうのはおかしいですか?自分はたまたまケガせずに済んだワケですが、ケガでもしていたら逆に店側へ損害賠償を求められるくらいだ!と友人も言っていますがそのへんはどうなんでしょうか?

補足日時:2005/10/31 23:41
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 こんばんは。



 似たような経験をした者です。ただし、被害者側です。
 運動施設で、勢い余って壁に穴を開けてしまった方がいたんですが、全額負担して直してもらいました。

 故意でなくても、結果は同じですから、壊す意志の有無を主張しても意味がないと思います。
 例えば、自動車事故は、まず故意で起こす人はいないと思いますが、止まっている相手の車を壊せば、全額貴方の賠償責任を問われると思います。それと同じことです。

 それより、余り話をこじらすと、便器が使えなくなった期間の補償を求められたりして、話がこじれるかもしれませんよ。
 私でしたら、相手が色々考える前に、お金払って早く示談しちゃいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃることもごもっともです。しかし、素直に謝ってお金を払ってまるくおさめる。でも、それって普通のことですよね。ハイそうしますって言いたいのですが、自分もお金があまっているわけではないし(どっちかといえば困ってるほう)どうしたら払わなくて済むか?払うならどれだけ少なくできるかってことをお聞きしたいんですが…やっぱりムリですかね?

お礼日時:2005/10/31 23:40

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