A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>相手方の過失相殺で主張できる裁判とはどういったことですか?
今回の高額での示談を蹴って、相手から裁判を申し立てたとき、その裁判の中で、被害者側にも落ち度があったことを主張して損害額を減額させることです。
たとえば、被害者がご主人を挑発するような言動をしたとか、ぼったくりのような高額の料金をふっかけて争いを招いた責任が被害者にもあったのであれば、そういう事情です。提訴されたら、この部分かなりご主人としては言いたい点があるのでは?
>あと、訴訟こりごりという時の別の選択とはどういったことですか?
訴訟は、提訴しても、期日は一ヶ月先に第一回目が入る。その後、月一回の開廷です。代理人として弁護士を依頼するのは、今回のような低額の裁判ではコストパフォーマンスから不適当。しかし、自分で本人訴訟すると、好むと好まざるとにかかわらず、裁判にある程度拘束されます。それが何ヶ月間か続く。嫌になるわけです。
そこで、先を見越して裁判に煩わされたくないと思えば、たとえばあいての 言いなりの100万ではなく、60ないし70程度で、相手が了解すれば支払って裁判は回避しようか・・・と、そういう配慮のことです。
裁判になったとして、過失相殺を主張された後の被害者側の金額が、たとえば半分程度に相殺されるなら、それより多少上乗せして、現時点で示談するという考え方です。早期解決、早期終息で事件をひきずらず、精神的に早く楽になる方法です。
どれを選ぶかは、御自分達で決める。父母等親族のかたの意見も聞くべきでしょう。
何度も回答をありがとうございました。
見ず知らずの私たちにいろいろな情報を下さり、
大変嬉しく思っています。あなた様も弁護士?か
法律関係の仕事をされ、様々な方を救っているのでしょうね。何度か弁護士事務所を訪ね、相談をしたのですが、主人の仕事、財産、役職まで聞かれ、お金が取れそうか否かを見られたり、新人の質問しても
すぐに即答されない弁護士に当たったりという屈辱も受けました。唯一あなた様のような方に助言して頂き救われたような気持ちがします。また、質問するかも
しれません。今回はどうもありがとうございます。
深く深く感謝致します。
No.6
- 回答日時:
>着手金は払っておりません。
60歳くらいのおじいちゃん弁護士で後からで良いからといいことでした。今となれば、責任逃れしやすくしていたのかもしれません。起訴される前は私選弁護士しかつかないときいておりましたので、再三聞いたのですが、国選と私選の間だとずっと言ってました。ただ、その弁護士は電話で検察あてに書類を出すと言ってましたのでその弁護士が着手金をもらっていないとなると、ご主人は「弁護人選任届」を警察の留置場で書かれたのでしょうか?ここがポイントです。
「国選と私選の間だ」という言い方しかしていないのなら、書いていないのでは?
そして、書いていないとすれば、正式の私選弁護人にはなっていないので、検察庁には「書面」を出す資格はありません。ほんとに出したのか私なら疑います。
しかし、もし出している書面が「弁選」なら(着手金をもらっていない以上)中途半端でも仕方ないのかなという感じは受けます。しかし、ずさんです。
当番弁護士は、その日一回限りのサービスです。もし、当番から進んで正式受任したらそうたやすく(60がらみのベテランが)簡単に辞任はしてはいけないのです。
>顔となると補償はどのくらいアップするものですか
交通事故の後遺障害(外貌の著しい醜状)でも女子と男子では等級認定で7級と12級の開きがあるくらいです。女子にとっては大事なもの。
ですが、今回、後遺障害が残るような傷とは思われない。よって、精神的慰謝料としては、相手方もそれほどふっかけられません。
慰謝料を支払わないでおいたとしても、最悪、略式罰金です。だとすれば、今、言いなりになって高額示談に応じるより、開き直ってご主人にすれば本来払いたくない相手でしょうから、後日、「相手方の過失相殺その他の事情」を主張できる裁判を選択するというやり方もあります。
但し、もう、こりて訴訟沙汰になったり、あとに尾を引くのは嫌だという気持ちがあれば、また別の選択もあります。
この回答への補足
お忙しい時にありがとうございます。弁護人選任届けは留置所で書いてます。ですから、書類の提出は出来ると思います。相手方の過失相殺で主張できる裁判とはどういったことですか?あと、訴訟こりごりという時の別の選択とはどういったことですか?
補足日時:2005/11/03 17:05No.5
- 回答日時:
>営業補償と治療費20万は、支払いました。
そのほかに慰謝料100万円ほしいと言ってます。
十分です。100万には応じる必要はありません。
ところで、20万の件は、領収証をもらいましたか。
「上申書」には、支払った日時場所金額相手方を書いて、領収証があれば、その写しをホチキスでとめて付けて出す。
>このまま、示談交渉をせずに、罪は変わらないとしても相手側の出方が本当に怖いのです。
怖がる必要なしです。もし、脅してきたら、今度は逆に相手方を警察に告訴する。そのためには、携帯の留守電あたりに相手の言葉でも録音してもらえればいいのですが。多分、警戒してしないでしょうね。
>実際、検事の名前をきき、そちらにいろいろ
私たちに不利なことを言っているみたいです。
それらは全く気にすることはありません。
>また、警察から被害者が主人の住所を知りたがっているということで電話があり、被害者側の知らせることは差し控えることが出来たのですが、携帯の番号は 教えるように要求され、教えました。二回ほど、直接交渉しないかという電話が被害者からかかってきています。この時、弁護士は立てて示談にもっていったほうがいいのでしょうか?
被害者は女性であったということですが、傷の部位はどこだったのでしょうか。一週間ですから、程度はたかがしれていますが、顔面だと多少問題です。
しかし、です。私でしたら、「100万はない」ので示談に応じきれないとして、その請求されている金額のことも上申書中に入れる。
あとは、再度相手方が電話してきたら、今後民事で裁判でも何でもしてもらう覚悟で断れば・・・と思います。
あなたのほうで応じてもいい金額は、せいぜい10から20です。相手は絶対納得しないでしょう。それでいいのです。もし、相手方に20万提示するなら、伝えたうえで、相手方に拒否された旨も上申書中に入れることです。
なお、ここで弁護士を入れても、あまり意味はないように思います。ただ、直接交渉するわずらわしさからは解放されますが。
当番弁に着手金を支払ったはず。示談交渉のてんまつを受任した刑事事件の辞任前に 検察官宛に「こうなりました」という報告書を出して 依頼者が あとあと 直接相手方と交渉しないで済むようにしなければ、その弁は中途半端仕事をしたことになります。
そこは当たりはずれというところです。
この回答への補足
ほんとにどうもありがとうございます。ありがとうございます。
大変参考になりました。20万の件は直接渡しではなく
その店の口座に振り込みました。弁護士から振り込んだので、振込み記録書みたいなものは残っていると思います。一応、脅されても証拠が残るように自宅ではビデオをいつでも撮れるようにして、録音機器も主人には、持ち歩きさせようと思ってます。相手の方のケガですが、顔面と左足の怪我です。また、弁護士には
着手金は払っておりません。60歳くらいのおじいちゃん弁護士で後からで良いからといいことでした。今となれば、責任逃れしやすくしていたのかもしれません。起訴される前は私選弁護士しかつかないときいておりましたので、再三聞いたのですが、国選と私選の間だとずっと言ってました。ただ、その弁護士は電話で検察あてに書類を出すと言ってましたので、その際に相手と直接交渉しないで済むようになるとは、びっくりです。顔となると補償はどのくらいアップするものですか?
No.4
- 回答日時:
>前の弁護士のはからいもあって、今主人は、自宅におります。
弁護士の努力もあったでしょうが、傷害の程度が軽微だった(一週間)ことと、被害者側にも何らかの問題があったということを警察検察でみとめたからでしょう。
勾留途中で釈放されたことからも処分は重くない(不起訴、ないし最悪略式罰金、初犯なら20万から25万)と予測されますから、弁護士選任はもはや不要です。
上告書ではなく「上申書」。ほんとは「報告書」でいいのですが、こうしう表題のほうが我々が下に出てお願いしているという形になります。もらったほうは考えてやろうかという感覚になります。
この回答への補足
たびたび回答を有難うございます。以前の質問にも回答を下さってたことを今、知りました。。ほんとにありがとうございます。被害者側は、
流れからすると お金がほしいと思うのです。
営業補償と治療費20万は、支払いました。
そのほかに慰謝料100万円ほしいと言ってます。
このまま、示談交渉をせずに、罪は変わらないとしても相手側の出方が本当に怖いのです。
実際、検事の名前をきき、そちらにいろいろ
私たちに不利なことを言っているみたいです。
また、警察から被害者が主人の住所を知りたがっているということで電話があり、被害者側の知らせることは差し控えることが出来たのですが、携帯の番号は 教えるように要求され、教えました。二回ほど、直接交渉しないかという電話が被害者からかかってきています。この時、弁護士は立てて示談にもっていったほうがいいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
自分自身で聞いてまわるか誰かに紹介してもらう事ですね。
弁護士同士の横の繋がりもあると思いますので、
今の弁護士さんに紹介してもらうのが良いのではないですか?
無料法律相談等を利用して探す手もありますが、
それは直接弁護士事務所に行くのと変わりないように感じます。
>こういった示談に強い弁護士の探したかたについて教えて下さい。
強うと言うのは、その分野において他の弁護士よりも実勢が豊富であるという事ですよね?
紹介というカタチは無理かも知れませんが、そういう方の名前位は教えて貰えるのではないですか?
私の想像なのですが、
>弁護士も被害者と愛称が悪いということで、降りたいとの連絡がありました。
というのは、
「交渉が難航する事が予想される相手だから、報酬額に対して割が合わない」という事ではないのでしょうか・・・・
示談交渉そのものは弁護士しかできませんが、示談の助言や示談書の作成は
司法書士や行政書士でもできます。
法に定められた範囲内でしたら力になって頂けると思います。
回答をありがとうございました。弁護士は、今回の費用は一切いらないと言ってくださっています。
司法書士や行政書士の事も考えましたが、どうしても、飲食店ということで怖さがあり 交渉が一般人としては、かなり精通しているみたいなのでそれは避けたいと思っています。大変参考になりました。有難うございます。
No.2
- 回答日時:
10月19日か21日に事件発生ですから、勾留の延長があったということですね。
事件からそれほど日が経過していないこと、被害者が女性であることなと、誰が示談交渉しても難しいでしょう。
今から、とりたてて「示談に強い弁護士」なんて探す必要なしです。「全治一週間」の傷害では、たとえ勾留延長されても、検察官が(略式)罰金で起訴するかどうか微妙なところです。前回の質問では、不当に高額な請求をされたという経緯があったようですから、奥さんから検察官あてに、「弁護士を入れて示談交渉したが、相手方の感情が癒されておらず、示談金を受け取ってもらえていない。しかし、今後とも被害者のかたに対しては、謝罪するとともに請求があれば誠意をもって慰謝料支払いに応じます」という「上申書」を出しておけばいいでしょう。
気になるのは、ご主人は否認を撤回して認めたのか、それと本当に全治一週間なのかということです。
示談をしようとしているのですから、当然、認められたものと思いますが、そうであれば示談がまとまらなくとも、上記の上申書提出しておけば、正式裁判はなく最低でも略式処理です。
回答を有難うございました。主人は、罪を認めておりますし、全治一週間というのも警察の方から聞いています。前の弁護士のはからいもあって、今主人は、自宅におります。ただ、今回の弁護士解任については、被害者の
思惑(弁護士とは交渉したくない)に、はめられたかもしれないので、すごく怖くなっています。検察官側に上告書を提出することが可能とは、私も知りませんでした。大変参考になりました。有難うございます。
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