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私の会社の規程には育児・介護休業規程がありません。会社の義務としてこの二つの規程は必ず作らなければいけないものなのでしょうか?それともなくても労働基準監督署には何もいわれないのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

できれば規程を作られたほうがよいと思いますが、


育児休業、介護休業に関しては、
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の定めるところによる、といった一文を追加するか、
「その他、就業規則に記載のない部分については法令の定めるところによる」などの一文を加え、その変更部分についてのみ、労働者の過半数代表者などの意見書を添付の上、労働基準監督署に提出されてはいかがでしょうか?

なお、育児休業、介護休業の規定例が厚生労働省のページ記載されていますので、それを参考に、ご自身の会社にあったものに変更されてはいかがかと思います。

育児・介護休業法のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …

なお、規定例や各種届出用紙は以下からダウンロードできます。
http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/style/styl …
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2005/11/04 17:04

育児休業規定の作成にあたっては、監督署でも簡単な雛形がもらえますし


21世紀職業財団でも作成にあたって相談に乗ってくれます。
http://www.jiwe.or.jp/

私もいい機会なので規定を整備されるといいと思いますが、こういう情報もありますので、
積極的に社員に取得奨励されると、助成金が施行されたときに100万円もらい損ねます。
もし、大企業等で条件に該当しないようでしたらごめんなさい。
http://www.asahi.com/job/news/TKY200508180710.html
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この回答へのお礼

うちの会社は中小企業なので、とても参考になりました。助成金がもらえる制度があるなんて知りませんでした。とても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/07 17:00

育児・介護休業規程は、就業規則の一部として作られます。

そして、就業規則の作成と届出の義務があるのは10人以上の労働者が常にいる事業場となっています(労働基準法89・90条)。

規則については法的義務がなくとも、育児・介護休業については法定化されているので認められます。そのため、混乱を避けるためにはどうしても法に則った手続き規定が必要になるはずです。

規則について法的義務がある場合には法違反です。労働基準監督官が監督指導等にあたりますが、予算上の問題から(監督行政側の意見)人員に限界があるため、法違反については労働者の申告(労働基準法104条)がきっかけとなります。

育児・介護休業については、規程のあるなしを問わず、設立以来1回も実績がないという会社も多いだろうと推定します。そうした会社では煩わしいものとしか認識がなく、態勢もありません。必要なときに手続きすれば休めるという状況ではありませんので、社内変革が必要です。
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただきありがとうございました。
いい機会なので育児・介護休業規程を盛り込んだ規程を作ろうと思います。とても参考になりました。

お礼日時:2005/11/04 17:06

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