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「裁判を受ける権利」って「社会権」じゃないとのこと。
じゃ何権?

A 回答 (1件)

 こんにちは。


 塾の先生をしています。
 受験生かな?勉強がんばってくださいね。
 さて、裁判を受ける権利は、請求権にあたります。
 なるべく自分で調べようね。そのほうが時間はかかるけど、早く覚えるよ。
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