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セブンイレブンでアルバイトを始めて2週間になります。
この前5回目のシフトの日に一人のお客さんが同時に4件の公共料金の支払いをされました。
その中の一枚に延滞分が付いていて合計2ヶ月分の支払いになっていたのに気づかずに1ヶ月分の料金しか頂きませんでした。
電力会社のもので電話番号の記載もなく後でお客さんに連絡をとることもできないので、結局オーナーからその分8000円をお客さんの代わりに支払ってほしいと言われました。
私の責任ですし、お金は支払ったのですが、これが8万円だったら・・と思うと・・怖くなってきました。
(もちろん今は公共料金の支払いは一人でしていませんが、いつまでもと言うわけにはいかないので)
ちなみにうちのオーナーはお弁当等を自分のミスで売り物にできなくなった場合も買い取りさせられます。
他のコンビニも同じなのでしょうか?
もしまた同じ事をしてしまったら。と思うとバイトに行くのが憂鬱になってきました。
もし、賠償責任があるならバイト採用の面接の時に説明があるべきなのでは?と思ってしまいます。
法律的にアルバイトに賠償責任があるのかどうか、わかる方がいらっしゃれば教えていただきたいのですが。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

 バイトでなく正社員だったとしても、重大な過失でないかぎり、賠償責任はないハズです。


 (バイト掛け持ちで徹夜続きでクラクラ状態で従事していたとか)
 とは言っても現実問題としては、労働基準監督署の労働条件等の相談窓口で相談してみてどうか?ですが、金額的にも泣き寝入りが多いんでしょうね。
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この回答へのお礼

金額的にも微妙な額ですよね。
でも、これからのためにも一度オーナーと話してみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/07 17:50

基本的には、業務上の損失はすべて経営者の責任です。


例えあなたのミスであっても、それをきちんと監督しきれなかったオーナーの責任です。
その8千円も支払う必要はありません。
お弁当も買い取る必要はありません。
あなたは、お店がどんなに儲かろうと時給しかもらえないのに対し、お店は無限の利益を追求する事ができます。
リターンの期待があるところには、必ずリスクがつきまといます。
業務上の損失も、そのリスクのうちです。
そのリスクを被るなら、お店が儲かった時はきちんと利益配分もしなければ整合性に欠けます。
せこいオーナー、守銭奴スクルージIII世と命名しましょう(笑)

例外として、就業規則に罰則規定が「事前に」あり
(周知義務もあるので、事前にきちんと従業員に規則の存在を知らせなければならない)
なおかつ、日給の半額、一ヶ月合計して、月給の1割以下までの罰金しか払う義務はありません。

もし、お店がどうしても損害を請求したいなら、民事訴訟を起こす必要があります。
その裁判で、お店が勝てば、その分は支払う必要があります。
(それでも、上司の監督責任なども問われ、全額という事はあり得ない)
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この回答へのお礼

支払う必要は無かったのですね。
オーナーに一度話してみて理解が得られなければバイトをかわったほうがいいかも知れませんね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/07 17:48

まだ二週間なのに、それはひどいと思いますよ~。

でも、先輩などに確認を取ってもらうべきでしたね。新人の頃はそのようなお金絡みの件は怖いですからネ。
しかし、お金を払え・・・しかも全額・・・ベテランの人ならいざしらず新人なんだから、そりゃないと思います。私なら、新人だろーがベテランだろーが、払いませんよ~。給料から差っ引くとか言われたら、ケンカしますね(笑)それで辞めさせられてもまた新しいバイト探しますよ。ちなみにウチの本屋のお店は買い取りミスしても差額を払わせたりすることはありません。ですから皿を割って、弁償することもありませんね(笑)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
何だか気が楽になりました。
一度オーナーに話してみます。

お礼日時:2005/11/07 17:44

雇用されるときの雇用条件で明記されていて(とことん法律論争になるとこれにも対抗できるはずですが・・・)、納得済みで採用された場合はやむを得ないかも知れませんが、普通に雇用されている場合は、賠償をさせたり給料から差し引いたりすることはできません。


それが建前です。
ただし、一方で建前で言うと、そうしたミスを理由に解雇されることもやむを得ませんから、最悪辞めさされても良いと腹を括れば、オーナーと喧嘩しても良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一度オーナーに話して見ようかと思います。

お礼日時:2005/11/07 17:42

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