誕生日にもらった意外なもの

夫は会社員、私はパート職員で夫の扶養家族になっているものです

今年も年末調整の季節となり、タックスアンサーなどで
配偶者控除について調べました
今まで、給与収入と所得の違いが全く分かっていなかった事に気が付きました。

17年度の配偶者控除の申告は問題ないのですが、
夫の16年分配偶者控除の申告書で、私(パートで夫の配偶者で夫の扶養家族)の所得金額の見積り額の所に給与収入を記入し、その額で早見表の控除額を申告書に記入してしまった気がするのです
16年の私の給与収入は731000円でした

そこで
1)収入と所得を間違えて記入したかもしれない場合、その確認はどうやったらできますか

2)税金を多く納めてしまった事が発覚したら、何らかの手続きで戻ってきますか?

3)16年の医療費控除の還付申告をしていくらか税金が戻ってきたのですが、もし前記の理由で税金を多く納めていた場合、医療費控除の還付手続きもやり直さなくてはなりませんか

以上の3点について教えて下さい
お願いします

A 回答 (4件)

平成16年分について、ご主人の会社に提出する書類で、配偶者(質問者さん)の所得金額欄に、給与収入を記入した可能性があるということですよね。



でも、確定申告(医療費控除による還付申告)をしたんでしょ?
こちらで正確な数字を書いていれば、何ら問題ないはずなんですが。

年末調整済の人が、確定申告をする場合は、「年末調整済の状態に、必要部分(医療費控除など)のみを上書きする」のではなく、「最初から税金の精算をしなおす」のです。
年末調整の段階で、税金を多く納めていた場合でも、確定申告で正しく配偶者控除を記入していれば、こちらの方が優先です。

この回答への補足

回答ありがとうございます

確定申告時(還付申告)は収入と所得の違いに気が付いていなかったですし、
還付申告は夫の源泉徴収表と支払った医療費を
例にならって記入しただけと言う感じで
その時に配偶者控除の正確な数字を書いた自信がありません

補足日時:2005/11/18 23:51
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1)については、申告書の控えがあれば、確認できます。

給与収入が731000円であれば配偶者特別控除の欄に6万円金額が記載されているはずです。
2)については申告期限から1年以内(18年3月15日)までなら、更正の請求書を提出すれば、戻ってきます。
3)についてはやり直す必要はありません。
控えがなければ、税務署に問い合わせてください(持っていくもの等)。電話では、内容は教えてくれませんが、直接行けば教えてもらえるはずです。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます
税務署は近くなので行ってみます

お礼日時:2005/11/19 15:27

>16年の私の給与収入は731000円でした


これは給与収入ですね?(65万引く前の金額?)
配偶者控除を受けるべきところ、配偶者特別控除を申告してしまったかも知れないということでしょうか?

1)申告書の控えはありますか?
  あれば、配偶者控除の欄が38万になっているか確認してください。配偶者特別控除の欄に額が記入されているのであれば、間違えていると思います。

申告書の控えを保管していなければ、源泉徴収票の再発行をお願いしてみてはどうですか?確認だけなら、コピーでも残していませんか?
源泉徴収票の控除対象配偶者の有無が有りチェックされていればそれでよし、無にチェックされていて配偶者特別控除の額が記入されていれば間違いです。

2)通常、確定申告していなければ、5年遡ることができるのですが、一度確定申告していますので、1年以内になると思います。(まだ大丈夫です)

3)やり直さなくてもいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
配偶者控除と配偶者特別控除の関係も理解していなかったので良く調べてみます
源泉徴収表は夫の会社で再発行してもらい、確認してみます

お礼日時:2005/11/19 15:29

#1です。

再び失礼いたします。

源泉徴収票には、配偶者控除については、その金額は記入されていないはずです。
「控除対象の配偶者」の有・無のどちらかの下に、アスタリスク等がついているだけです。「有」の下にアスタリスクがついていれば、配偶者控除が適用されている前提で年末調整されている、ということになります。

源泉徴収票通りの数字を転記したとなると、逆に、配偶者控除の金額は書いていないので、転記もれになってるかもしれませんね。

で、もう一度。
1)
確認については、確定申告をなさったなら年末調整でどうしたかは関係ないので、確定申告の申告用紙を見れば確認できます。

2)
一度、確定申告をしてしまうと、これは「更生の手続き」(要するに、修正手続き)しか出来ないのですが、逆に言うと、この手続きをすれば払いすぎた税金を戻してもらえます。

3)
一度は済ませてある確定申告を修正するだけなので、たとえば「最初から領収書を集めて、一覧表を作り直して、計算しなおす」という感じではないです。
年末調整してある人が、医療費控除のために確定申告する場合、年末調整済の部分は源泉徴収票を参照しながら(「源泉徴収票の通り」って書きながら)記入しますよね、こんな感じ。

税金を払いすぎてしまった場合、所得税を戻してもらうだけでなく、平成17年6月から請求が始まっている(平成18年5月までが給与天引き期間)住民税の金額にも影響します。
今後、来年5月までの金額が、予定より減るかもしれません。
1年以内でないと修正が出来ないので、思い立ったが吉日、まずは確定申告の控えを探して確認する所から始めて、税務署で相談しましょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます
大変分かりやすかったです

お礼日時:2005/11/19 15:32

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