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 公共事業で請け負った契約請負について増額の変更請負を行う場合、当初請負額の3割以内ということが一般的だそうですが、その根拠となる法律をご存知の方おりませんか?

A 回答 (2件)

 法的根拠はないと思います。

発注主体(国や自治体)によって基準が違うようです。
 当初請負額の3割以内が一般的とは言い難いと思います。昨今は設計の精密さと予算執行の厳密化が求められていますので,私の住んでいる市の工事ですと,増額の変更契約は当初請負額の1割以内です。
 基礎工事をするために掘削してみたら,遺構が出てきたとか,自然災害で被害を受けたなど,誰が考えても仕方がないと判断されるケースは,1割を超える変更契約が認められているようです。
 工事の担当者が,予算が余っているから勝手にグレードアップしたり,付け足したりしないようにしているようです。
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設計変更について、法的には上限の定めはありません。



3割も増加するとなると、当初の契約事項が大幅に変わるため、当初契約と異なる契約として内規で制限を加えている自治体もあります。

昔は、会計検査院が内規としていたはずですが、オイルショックの際に3割上限では対処できなくなり、以降は特に拘束はしていないはずです。
逆に、物価が一定以上の増加をした場合には、契約変更をする様に定めているところもあります。
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