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再度質問ですみません。受給額を360日で乗じた額が、130万以下で夫の扶養に入れるという事ですが、130万以下という基準は法で設定されているのか、会社で設定されるのかどちらなのでしょうか?知人は日当5000円以上受給していますが、扶養になっています。

A 回答 (3件)

 医療保険の扶養認定は、社会保険の認定基準が年収130万円未満、年金を含む場合は180万円未満と規定していますので、その基準に準じて健康保険組合なども同様の認定基準を使っていると思われます。

が、扶養を認定するのはあくまでもそれぞれの医療保険の保険者ですので、多少の基準が異なる場合があるかもしれません。会社で設定をするのではなく、医療保険の保険者が設定します。

 また、基準以上の失業保険を受給していても、そのことを加入している医療保険に届出をしなかったり、失業保険の給付額を確認しない保険者の場合は、本人の申し出がない限り確認の方法がありませんので、届出をしない場合は扶養のままの人もいるかもしれません。各、医療保険者の対応によって、そのようなことが起こるのも事実です。
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有り得るかも・・


でも見つかると罰金とか・・。
保険加入の際にチェックを厳しくしている会社の場合、加入不可能です。
チェックが甘ければ、加入できてしまうかも・・。
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>130万以下という基準は法で設定されているのか、会社で設定されるのか


基本的に収入基準は会社が決められるものではないのです。130万円という基準は厚生労働省(当時厚生省)からの通達によるものです。
○収入がある者についての被扶養者の認定について
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_ …

被扶養者の認定基準というのは最終的には保険者判断にゆだねられているのです。ご友人がどうだからと一概に比較は出来ません。ご主人の所属している健保組合に聞いてみるのが一番です。
#元の質問が分かりません。分かり易く書いてください。

では。
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