誕生日にもらった意外なもの

友人A君の事なのですが20で結婚して24歳で外に女性Bさんができてしまい離婚しました。
離婚成立後Bさんと些細なことで激しい喧嘩になってしまい
刑事さんが現場に来る様な騒ぎになってしまいました
その時現場に来た刑事さん(D)の事でご相談なのですが
三ヶ月ほど前からA君は元奥さんのCさんによりを戻そうと
迫られていました困り果てたA君はBさんと一緒に県外に出て行きました。出て行く前の月の話なのですがAくんは交通違反をしてしまいCさんに五万円借りてしまったそうです。
そのまま逃げるように県外に出てしまったものでCさんが
警察に相談に行ってしまったらしいのです。
普通民事だからと相手にされないと思うのですが
その時何故かDさんが話を聞いたらしくDさんが知っているA君とBさんの話をCさんに全部話したらしいのです。A君はCさんに女性はいないと言って離婚しているものでCさんはA君とBさんを訴えると言っているそうです。A君とBさんが悪いのは解っているのですがDさんの話した事は職務上知り得た情報だと思うのですが個人情報の漏洩にはならないのでしょうか?どなたか教えてください。文章が長くなってしまい申し訳ありません

A 回答 (2件)

内部規定に違反しているとしても、それは警察内部で処分する問題です。



それより以前に、本当に警察官が話したと言う客観的な証拠はあるのでしょうか?
元奥さんCがそう言っていたという程度では、客観的証拠力は低いと言えます。

また、損害賠償請求をするとしても、不倫は不法行為(民法709条)です。
したがって、信義則(民法1条2項、民訴法2条)における、クリーンハンズの原則
(自ら不法に関与した者には裁判所の救済を与えない)により、
Aさんが法的手段を取る事は出来ないと考えられます。
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この回答へのお礼

解りやすいお答えありがとうございます。今日中にA君に伝えたいと思いますありがとうございました。

お礼日時:2005/11/25 04:47

職務上知り得た情報とのご指摘をされているので、刑法上の秘密漏示罪の事を言っているのでしょうか?



それであれば、警察官は犯罪の主体になれないので、不可罰です。

もっとも、警察の内部規則については判りませんが・・・。



刑法134条

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

2  宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。とにかくA君は自分達のことをペラペラ話した刑事さんが許せないみたいです。
内部規定に違反しているかどうか調べるにはどうすれば良いかご存じないですか??

お礼日時:2005/11/25 04:17

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