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先日友人と訳あって補導時間を過ぎているのにも関わらず外出しているところを警察につかまってしまいました。僕は警察は身元確認できない限り補導は出来ない、逮捕令嬢が無い限り逮捕(現行犯以外)が出来ないと知っていたのであえて年齢と名前はいいませんでした笑 しかし警察は自分の名前はしつこく聞いてきて名前を言わないと返さないと言ってきたので無視して帰ろうとしたら腕をつかんできました。それに警察はこう言ったんです「もしかしたら君達が何かしたかもしれないから返す訳にはいかない、怪しいなら署に連れてく権利がこっちにもある」って。それでそんなの証拠が無いから無理だから行かせてくださいって言ったら警官はいや、出来るって言ってきました。これって絶対におかしいですよね?現行犯でもないのに逮捕とか署に連れてくとか、しかも腕を掴んできたんすよ?んんん、絶対におかしい・・・それで結局名前だけ言ったら返してくれたんですが・・やっぱりおかしい・・・

みなさんこの警察官は絶対に腕を掴んで行けないようにするとか、怪しいだけで署に連れてく権利があるとか間違ってる&おかしいですよね??これって法律で言うと何て言うんでしょうか?(ちょっと分かりにくくてすいません。m(__)m

A 回答 (11件中1~10件)

 こんにちは。



・ご質問の件は、「警察官職務執行法」の「質問」に関することのようですが、警察署への連行については、警察官に権利があるのではなく、求めることが出来るだけですから、職権乱用と言えますね。

・ただ、#2さんも書かれていますが、補導は逮捕ではありませんから、そこまで抵抗する必要があったかといわれれば疑問ではありますが…

・警察官職務執行法
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
 (以下略)

http://www.cebc.jp/data/law/jp/kesyoku.htm

参考URL:http://www.cebc.jp/data/law/jp/kesyoku.htm
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>警察は自分の名前をしつこく聞いてきて…あえて年齢と名前を答えず…無視して帰ろうとした…



法律論は分からないけど、警察の職務質問に対し無視して逃げようとしたら、未成年者でなくて、りっぱな不審者として判断されるべきだと思うけど。
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>生兵法は怪我の元。


本人だけが怪我するのなら「自己責任」ですが、誤った知識を他人に教えるのは他人を事故に巻き込むのと同じです。
#6の回答者のように、法律にて公示された「明文」のみを錦の御旗にしていると大ヤケドをします。


「No6の回答者のように」と名指しで指摘されているのでひとこと。すでにNo4で私が書いている内容に対する読解力が皆無のようです。元弁護士と言いながら、平気で「勾留」を「拘留」と書いている回答者もおられる昨今(そんなことをいちいち指摘していたら馬鹿らしいのでしませんが)、せめて最低限の読解力はもちたいものですね。
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生兵法は怪我の元。


本人だけが怪我するのなら「自己責任」ですが、誤った知識を他人に教えるのは他人を事故に巻き込むのと同じです。
#6の回答者のように、法律にて公示された「明文」のみを錦の御旗にしていると大ヤケドをします。

職務質問時に腕を掴むなどの有形力の行使は、判例で認められています。
そうでなければ、任意の名の下に全ての犯罪者が逃亡可能になります。
何らかの形で「今そこにいる犯罪者」を引き止めなければ、交通網が発達した現在では法律を実効させる事が不可能になります。

詳細は参考URLを参照してください。
ここで詳細を書くと文字数制限を越えますので。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/keininiso. …
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某法科大学院法学部二年の大学院生です。



NO.5さんはNO.4さんの回答に対しての訂正文としてこの様に言いたかったのではないでしょうか


今回の質問の事案では、警察署や交番に連れていくために腕をつかむ程度のことは裁判上認められます。

この文章の中に裁判上と言う言葉が入ってますが、これは誤りであり
正しくは、国が定めた法律上と言うことが言いたかったのだと思います

何故ならそれが事実であり警察官の権限でもあります。
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常識的に考えれば、おかしいのはあなたのほうだと考えられます。


夜遅く出歩いているのが悪いのですから、へんな言いがかりはやめたほうが良いと思います。

夜間の外出に理由があるならば、それを主張すればよいだけですから。

是非この一件を日記に詳細に記して、10年後に読み直してください。
恥ずかしくて自殺したくなりますよ。
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 No5さんの指摘を考えてみましたが、No3さんの挙げてくれた条文には「腕をつかむ」という行為について明文がありません。

明文のないところは解釈になります。警職法上、「有形力」を行為してよいとは書いていない。「停止」「同行」は言葉でも求められます。そのため、腕をつかむことが出来るかどうかは、別問題でしょうね。

 私は、警職法上でしか考えていませんが、腕をつかむ事が出来ると規定した国の法律があれば、不勉強で申し訳ないです。
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質問者が未成年という事もあり間違えた知識での解釈を


しない為に回答では無く訂正だけさせて下さい。

NO.4さんの回答文について

>腕をつかむ程度のことは裁判上認められます。

と書かれていますが、

正確には裁判上では無く「国が定めた法律上」という事
です。
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 No3のかたが言われる通り、職務質問は「・・・ことが出来る」という文理どおり「任意処分」です。



 では、任意処分だとして、一切、有形力の行使ができないのか、という典型論点が刑訴にあります。

 そして、判例は、一定限度で出来るとしたうえ、職務質問においては、それを実効あらしめるために必要な限度では警察官が有形力を行使することも認められるとしています。

 今回の質問の事案では、警察署や交番に連れていくために腕をつかむ程度のことは裁判上認められます。決して職権濫用にはなりません。よって、あなたが抵抗して警官に暴行したら、公務執行妨害罪とされました。

 質問者の知識不完全は年相応、問題にはならないとして、仮に抵抗して事件が大きくなっていたら、何十年か後で後悔することだってあったのです。

 No2さんの回答の1行目の通りです。
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中途半端な知識は怪我の元ですね


多くの自治体では条例により夜間の未成年を保護する事ができると規定されています
補導は逮捕ではなく、未熟なあなたを保護する行為ですね
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