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個人事業主で青色申告です。

100%業務に使用している車両にカーナビゲーションシステムを取り付けました。
本体+取付け工賃+消費税=\200,000-です
(本体+工賃=¥190,476- 消費税=¥9,524-)

どのような仕分けが最適でしょうか?
1、車両費で、ナビ取り付け整備 本体込み20万円
2、消耗品 カーナビ取付け工賃含む20万円
3、車両運搬器具に20万円計上 減価償却
4、工具器具備品に20万円計上 減価償却

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

基本的にカーナビは、着脱できて持ち出せるようなものを除いては、車両本体に対する資本的支出として資産計上して、車両と共に償却すべきものです。


(もちろん、耐用年数は、取り付けられている車両の耐用年数となります)

該当の耐用年数の適用等に関する取扱通達を掲げます。

(車両にとう載する機器)
2-5-1 車両に常時とう載する機器(例えば、ラジオ、メーター、無線通信機器、クーラー、工具、スペアータイヤ等をいう。)については、車両と一括してその耐用年数を適用する。

この中に例示としては出てきませんが、カーナビは正に常時とう載する機器である事には間違いないものと思いますので、車両運搬具として資産計上すべき事となります。

但し、20万円未満の資本的支出については、支出時の経費とする事が認められていますので、ご質問者様が税込経理方式で経理されているのであれば、20万円ちょうどですので20万円未満には該当しませんので、資産計上するしかない事となります。
もし税抜経理方式で経理されているのであれば、20万円未満となりますので、消耗品費等で計上されて問題ありません。
(但し、ご質問者様が消費税の免税事業者であれば、税抜経理方式は採用できません。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm

但し、車を購入されて直後に取り付けられたのであれば、20万円未満であっても、やはり車と一体として資産計上すべきものと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
脱着式ではありません。
税込み経理方式です。
免税事業者です。
車両本体の減価償却は、終了しています。

車両運搬器具に計上し、取付けてある車両の
耐用年数で減価償却となると思います。

お礼日時:2005/12/02 05:30

再び#3の者です。



>脱着式ではありません。
>税込み経理方式です。
>免税事業者です。
>車両本体の減価償却は、終了しています。

↑この条件であれば

>車両運搬器具に計上し、取付けてある車両の
>耐用年数で減価償却となると思います。

↑この処理方法で間違いないものと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速帳簿を訂正したいと思います。

お礼日時:2005/12/02 23:35

本体代金+消費税 (通常に商品代金ですね。


取り付け代金+消費税(技術料等でも)
運送費+消費税 (これは仕入れる再にかかる運送費や又は車を運ぶ再の運送費など)
工具部品代金+消費税(部品名とかあれば明確に)
でしょ。
でも、窓口でも詳しくおしえてくれますよ、時期になると。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに、金額の表記の仕方が不適切ですね。

お礼日時:2005/12/02 05:31

消費税の処理について経理上で(1)税込方式を採用している場合と、(2)税抜方式を採用している場合とで、ちょっと変わってきます。



(1)税込方式の場合
  20万円は全額「附属設備」または「車両運搬具」として固定資産計上し、決算で減価償却する。

(2)税抜方式の場合
  購入時
  (借方)一括償却資産 190,476 (貸方)現金 200,000
        仮払消費税   9,524
  なおこの場合には、毎年の決算時に一括償却資産の金額に12/36を乗じて求めた金額を減価償却資産として計上します。
  カーナビの耐用年数は調べていないので分かりませんが、この一括償却で求めた償却費よりも
  普通の減価償却で求めた償却費の方が大きければ(例えばカーナビの耐用年数が2~4年の場合など)、
  普通償却をした方が経費を多く計上できます。

参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka/genk03. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
消費税込みで、記帳しておりますので、1になると思います。

お礼日時:2005/12/02 05:19

3、車両運搬器具に20万円計上 減価償却


です
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/02 05:17

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