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- 回答日時:
罰金のみを想定しているみたいですが、人身事故は業務上過失傷害になり、刑法211条で、5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
(したがって、仮に罰金の場合50万円を越えることはありません)ちなみに、刑事処分、及び(免許の点数が引かれる)行政処分については、事故の大きさにより判断されるみたいです。
下のサイトが見やすいです。治療期間が3ヶ月を超えるような事故の場合、懲役もありえるみたいです。
参考URL:http://rules.rjq.jp/jinshin.html
この回答への補足
ありがとうございます。今日、相手の診断書がでまして、10日の加療期間を要すとのことでした。この場合、15日以下だから、刑法は関係なくなるんですよね?罰金と免許の点数がひかれるだけでしょうか?
補足日時:2005/12/07 14:33お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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