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先日、自転車がわき道から飛び出してきて、接触事故をおこしました。過失割合は7:3で私が7です。相手はレントゲンやCTでは異常はないらしいのですが、軽度のねんざとむちうちがあるようです。この場合、保険を使うので、人身事故扱いにしましたが、罰則金はいくらくらい請求されるのでしょうか?あと、罰則金や処罰を軽くすることはできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 罰金のみを想定しているみたいですが、人身事故は業務上過失傷害になり、刑法211条で、5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

(したがって、仮に罰金の場合50万円を越えることはありません)

 ちなみに、刑事処分、及び(免許の点数が引かれる)行政処分については、事故の大きさにより判断されるみたいです。

 下のサイトが見やすいです。治療期間が3ヶ月を超えるような事故の場合、懲役もありえるみたいです。

参考URL:http://rules.rjq.jp/jinshin.html

この回答への補足

ありがとうございます。今日、相手の診断書がでまして、10日の加療期間を要すとのことでした。この場合、15日以下だから、刑法は関係なくなるんですよね?罰金と免許の点数がひかれるだけでしょうか?

補足日時:2005/12/07 14:33
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