相続関係、土地/建物の登記関係に詳しい方にお聞きします。
2年半前に妻の父親が亡くなりました。
亡くなった時、某県に土地・建物を所有していました。その建物は集合住宅になっており、私達家族はその中の一部屋を借りていました。部屋代は毎月キチンと払っていました(月8~10万)。
亡くなった時点で義母と妻で相続したと思っていましたが、先日法務局で登記簿を閲覧した処、土地建物の両方とも所有者名義は義父のままでした。
これはどういう事なのでしょうか?
遺産相続や相続割合は法で決まっているのだから、適当な時期に行うということはできないはずだと思っていましたが間違いでしょうか?。
今、あの土地建物は誰のものなのでしょうか?
もし子供が相続放棄をしたとしたら義母が100%相続できるのでしょうか?(そうだとしても義父の名前が残っているのは???)。
次に義母が亡くなった時、妻は一度放棄した財産を相続できるのでしょうか?
それとも閲覧では見られない別文書が存在するのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ほぼ、#3さんの回答のとおりです。
通常、税務署から相続税の申告をするように案内がくるはずですが、来ないのはおそらく基礎控除の範囲内(今回は遺産が7000万円以下)だと思われます。
もし、そうでない場合は速やかに相続税対応しなければ延滞税が大きくかかってきます。
配偶者は遺産の1/2までは無税となりますので、税理士さんと相談して税額を少なくなるように二人の配分を決めてもらったらいいと思います。
この場合、次に義母がお亡くなりになられたら、妻が相続することになり、その際は6000万円以内なら相続税がかかりません。これらも踏まえて、相続割合を検討されればいいでしょう。
なお、本件に関しては、行政書士は全く関係ありません。登記手続きは司法書士、相続税は税理士、相続の法律相談なら弁護士です。
それと、相続放棄(今回は死亡から3ヶ月を過ぎているのでできませんが)と相続割合を0%にするのとは、債務がある場合にその効果が違ってきます。
ありがとうございました。
7千万って基礎控除範囲内なんですか...知りませんでした。恥ずかしい(自分に相続するような遺産が無いのでこの方面は全く門外漢で...言い訳です)
加えてお聞きしたいのですが
・7千万というのは土地建物の合算でしょうか?それとも個別に(つまり総額だと1億4千万)なのでしょうか?
・相続放棄は3ヶ月経過すると出来ないのであれば、今から手続きを行えば配偶者50%、残りは子供で分割ということになるのでしょうか(妻は3人妹弟です)
・「債務がある場合」の債務とは亡くなった人の債務ですか、それとも相続人それぞれの債務でしょうか
申し訳ありませんがお願いします。
No.7
- 回答日時:
#4です。
ご質問に対する回答は#6さんのとおりです。
ただし、妻は一人っ子だと勝手に判断しておりましたので、相続控除額は違ってきます。
控除額=5000万円+(1000万円×相続人数)ですので、
7000万円ではなく、9000万円が正解です。
法定相続割合は配偶者(義母)が1/2、残りの1/2を子供(妻とその兄弟)3人で均等に配分ということで、1/6ずつとなりますが、これは相続人で協議して相続割合を決めればいいことです。
ただし、被相続人に債務があれば、債権者の立場からは法定相続割合が適用されます。
結構な控除額になるのですね。
集合住宅を建てる時に融資を受けていますし、全資産もこの控除額には届かないと思います。
相続税が発生していないから放っておいてるのでしょう。
妻は実家の資産関係に対しては絶対に私を関係させません。まぁ実際に私は法的にも権利はないので、資産をどうしようという気は無いのですが、もし一部でも妻のものになっているのであれば、生活上全く関係ないという事は成り立たないので、気になった次第です。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
#2です
>7千万というのは土地建物の合算でしょうか?
妻の父親の全遺産です
土地・建物・現金・預金・動産・借金・権利・その他
とにかく全てです
>相続放棄は3ヶ月経過すると出来ないのであれば、今から手続きを行えば配偶者50%、残りは子供で分割ということになるのでしょうか(妻は3人妹弟です)
関係者の話し合いです
遺産分割協議書を作って下さい
義母さんが全部相続する事も一般的です
話合いがうまく行かない時、法律が登場します
>「債務がある場合」の債務とは
当然亡くなった方の債務です
相続人は関係有りません
No.5
- 回答日時:
>土地建物の両方とも所有者名義は義父のままでした。
これはどういう事なのでしょうか?既に回答があるように相続登記をしていないからそのままなのです。
>遺産相続や相続割合は法で決まっているのだから、
決まっていません。法定相続割合というものはありますが、それは強制ではなく、相続人間で別の割合を合意すればそれが有効となります。
この相続の割合を相続人で協議して定めて文書にしたものを遺産分割協議書といいます。
相続人全員の実印捺印、印鑑証明添付により効力を発揮します。
これを作成して実際に相続登記します。
>適当な時期に行うということはできないはずだと思っていましたが間違いでしょうか?。
相続自体は被相続人の死亡により自動的に行われますが、具体的な相続割合は決まっていません。
>今、あの土地建物は誰のものなのでしょうか?
相続人全員のものとなります。
>もし子供が相続放棄をしたとしたら義母が100%相続できるのでしょうか?(そうだとしても義父の名前が残っているのは???)。
そうなります。ただそうしたところで相続登記を行わなければ登記はされませんよ。
>次に義母が亡くなった時、妻は一度放棄した財産を相続できるのでしょうか?
その義母と妻は養子縁組をしているのですか?もししているのであれば妻は義母の相続人となります。
義母がなくなった場合には義母の財産(もちろん父から義母に渡った財産も義母の財産です)を相続することになります。ただ義母に他にも子供がいればその子供達も相続人ですから分けることになりますし、義母が再婚すればその再婚相手も相続人です。
>それとも閲覧では見られない別文書が存在するのでしょうか?
そういうものはありません。
あまり相続登記をしないでいると、実際に売却などをするときに相続人が沢山になってしまって連絡が付かず、事実上相続登記もできなくなるという弊害がありますので、今のうちに相続登記をされることをお勧めします。
専門家は司法書士になります。司法書士に色々お聞きになるとよいでしょう。
相続登記は基本的には相続人の間で遺産分割協議書を作成すればよいのですが、相続人間で話がまとまらない場合には、
・自分の法定相続割合の分だけ相続登記する
・裁判所の調停や訴訟により相続割合を確定する
という手段となります。
では。
No.3
- 回答日時:
>遺産相続や相続割合は法で決まっているのだから、適当な時期に行うということはできないはずだと思っていましたが間違いでしょうか?。
基本的に間違いです。相続税の事もありますが、期限は定めがないと思います。
でも、ほかって置くと、相続人の関係が複雑になったり、増えたりして、手に負えなくなる事例もありますので、早めに手続きをする事をお勧めします。
>今、あの土地建物は誰のものなのでしょうか?
法定相続人です。文章からすると、義母、質問者様の妻だと思われます。(正確には、義父の出生から、死亡時までの戸籍で確認します それ以外は無効)
ですから、すみやかに、相続登記が必要なのです。
>もし子供が相続放棄をしたとしたら義母が100%相続できるのでしょうか?(そうだとしても義父の名前が残っているのは???)。
相続には、法律上の割合がありますが、相続人の全員の了解が得られれば、割合はどうにでもなります。
ですから、義母100%も出来ます。
>次に義母が亡くなった時、妻は一度放棄した財産を相続できるのでしょうか?
今、義母100%で手続きすれば、義母死亡時の相続人が、妻しか居ない場合は、妻がすべて相続出来ます。
また、この時も義母の出生から、死亡時までの戸籍謄本を取り寄せて確認が必要です。
あと、大きなお世話かもしれませんが、相続税は大丈夫ですか?
ありがとうございます。
成る程、期間に定めは無いのですか。
割合も合意があれば原則自由ですか。
結構、ゆるいんですね。
私も相続税の支払いとかどうするのか、人事ながら気になってまして...(支払いは私には関係ないので大丈夫です)
No.2
- 回答日時:
>これはどういう事なのでしょうか?
貴方が登記の変更をしていないのであれば当然何も変わっていませんよ。
自分で行動しなければそのままです。
>あの土地建物は誰のものなのでしょうか?
相続人の物です
おそらく誰も登記の手続きをされていなかったのでしょう
遺産分割協議書は作成されましたか?
おそらくどなたも相続放棄もされていないと思います
登記を変更しなくても固定資産税は誰かが払っていると思いますよ、
>別文書が存在するのでしょうか?
無いでしょう。
今からでも遺産分割、登記は間に合うと思いますから司法書士か弁護士にでも一度相談してみてください
あまり心配なされなくとも大丈夫ですよ。
ちなみに、うちの山、父のおじいさんの名義のままでした、最近私の名義に変更しました...(笑)。
この回答への補足
ありがとうございます。
土地建物、両方とも妻の家族のものという事で、私は一切口出しを許されない状況ですので、私が手続きをする事はないのです。
三代前のご名義だったのですか...2年位どうってことはないのですね(笑)
No.1
- 回答日時:
私の父も昨年亡くなったので色々手続きしました
まず相続は自動的には行われません、きちんと裁判所、法務局の手続きを行わないと登記変更は出来ません
おそらく義母様が後処理を行っていないと思われます
通常は相続に関する手続きは同年度に速やかに行わなくてはなりません
心境も察しますが手をつけていない状態かと思います
遺産相続の手続きは個人では不可能なので行政書士に依頼してください、今回のように年月が経っているとなるとなおのこと素人では無理です
土地建物は複数の遺族が相続すると税金の関係で不利になるので、義母様の名義で手続きした方がスムーズかと思います
今から動き出しても今年中に名義変更は難しいと思われるので来年になるかと思います、それに3月までは確定申告で行政書士も忙しいのでまずは相談されてスケジュールを決めた方が良いでしょう
早速のご返事ありがとうございます。
処理しなくてもペナルティが無いのですか...相続税の関係も有り早々にやるべきものと思ってました。
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