プロが教えるわが家の防犯対策術!

中一の息子が、クラスの何人かで一人の男の子に「キモイ」など嫌がることを言いながら腕をパンチしたり「面白いことをやれ」などとCMやお笑いのマネをさせたりしてしまいました。
「面白いことが出来ないならパンツを脱げ」と言ったこともあるそうです。
学校で問題になり相手の子に謝って学校の中ではでは解決したつもりだったようですが、相手のお母様が「そんなうわべだけの謝罪ではとても許せない。もし14歳になっていたら法的にも罰せられていたはず。どんな罪になるのかちゃんと調べて、理解してから謝罪をして欲しい。」と言っているそうです。
もしうちの子が14歳で法的に処罰を受けるとしたらどんな罪になるのでしょうか?
少しでも可能性のあるものも教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

けがなどをさせれば傷害になるでしょうし、そうでなくても精神的苦痛で相手、両親、学校に対し損害賠償や慰謝料請求することは出来ると思われます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。幸い体の怪我にはならなかったようですが、相手の心には深い傷が残ったと思います。自分のやってしまった事の大きさをちゃんと理解させて今後こういうことのないように教育していきたいと思います。

お礼日時:2005/12/13 10:50

>男の子に「キモイ」など嫌がることを言いながら腕をパンチしたり「面白いことをやれ」などとCMやお笑いのマネをさせたりしてしまいました。


「面白いことが出来ないならパンツを脱げ」と言ったこともあるそうです。

素人ですけど、これは「傷害罪」「恐喝罪」になると思います。大勢の前でやらされたなら「侮辱罪」もあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相手にこんなひどいことをしてしまったんだと自覚させるためにもきちんと本人に説明します。

お礼日時:2005/12/13 10:46

怪我あるいはイジメによってPTSDになったと認定されたら「傷害罪」、仮に「○○だからキモイ」など事実無根の内容で他の生徒がいる前で侮辱していたら「侮辱罪」が考えられます。



自分がされて嫌なことは他人にしてはいけないと教えていってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自分が逆の立場だったらどんな気持ちになるのかちゃんと考えさせて、今後は同じ過ちを繰り返さないように指導して行きたいと思います。

お礼日時:2005/12/13 10:43

それぞれ、下記のような罪に問われる可能性がありそうですね。



>「キモイ」など嫌がることを言い

侮辱罪(拘留30日未満、科料1000円~1万円)

>腕をパンチ

暴行罪(2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)

>「面白いことをやれ」などとCMやお笑いのマネをさせたり
>「面白いことが出来ないならパンツを脱げ」と言った

強要罪(3年以下の懲役)

特に

>「面白いことが出来ないならパンツを脱げ」と言った

のレベルになると、いじめられた側は相当深刻に(場合によっては一生消えない)心の傷を負うことになりかねません。
法的云々は別にしても、どれだけのことをしたのかと言う自覚を持たせる必要はあると思います。
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この回答へのお礼

お早い回答ありがとうございます。本人にもきちんとこういう罪になることをしてしまったんだという自覚を持たせ、同じことを繰り返さないように厳しく指導して行きたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/13 10:40

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