No.1ベストアンサー
- 回答日時:
債務負担行為は、地方自治法第214条に規定されていますが、1つの事業や事務が単年度で終了せずに、後年度においても「負担=支出」をしなければならない場合には、議会の議決を経てその期間と額を確定するものです。
例えば、建設工事で3年度に渡る工事契約を締結する場合に、1年度目***万円、2年度目***万円、3年度目***万円として、全体の期間と負担額を確定させ、後年度の負担を確約するものです。繰越明許費とは、地方自治法第213条に規定されていますが、予算が成立して事業を執行する中で、その年度内に事業が終了しない見込みとなった場合に、予算を翌年度に繰り越して執行することができるものです。例えば、建設事業で年度内完成で予算を計上し契約を締結したが、天候不順で工事が予定通り進まずに3月31日までに完成ができない場合、あるいは事業に対して国の補助金を予定していたが、その補助金が2ヵ年に分割して交付されることとなった場合などは、年度内に完成した部分に対して、出来高払いをして残りの部分の予算については、翌年度に支出することになりますので、この翌年度に繰り越す額を「繰越明許費」といいます。
No.2
- 回答日時:
こんにちは、簡潔にお答え致します。
債務負担行為とは通称”ゼロ国”と呼ばれ、来年度予算の一部を前倒するのです。今年で言えば、14年度の予算を13年度中で使うのです。例えば、公共事業の場合で考えると13年度中(年度末の3月多い)に工事を発注し、翌年度の8月とかに工事が終了する。繰越明許とは、その逆で、よく国が2次補正などをした場合に、この補正の時期が問題なのですが、当該年度中の途中、悪ければ年度末に補正をしてしまうので、この補正予算を当該年度で使うことが期間的に難しい場合に翌年度に繰越をせざるを得ない場合があります。これを繰越明許といいます。以上不備な点が多々あるとおもいますがこれで終わります。
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