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別れた妻が子供を引き取っており、毎月養育費6万円を支払っています。しかし最近元妻から電話があり、再婚したので200万円支払ってくれれば、その後は一切請求しませんと言われました。しかし、元妻が又離婚して養育費が発生するのを防ぎたいので、互いに話し合った文面を作成し、署名、捺印した書類を作成し残そうと思います。この書類は覆されることは無いのでしょうか?又、どのような文面が適しているのでしょうか?

A 回答 (2件)

 まず最初に注意しなければならないことは、たとえ契約で「養育費は今後一切請求しません」と約したとしても、養育費を支払うことは契約上の義務ではなく、法律上の義務(民法第766条もしくは877条)ですから、相手方はこの約束に拘束されず、養育費に不足があれば、再び請求することも可能です。

養育費の支払い義務を免責するあらゆる特約は無効となってしまいますから、公正証書にしたとしても覆される可能性があります。

 子どもに対して養育費を支払うことは本来は継続的な義務ですから、養育費の問題を何らかの約束によって回避することはできないでしょう。原則として子どもが成人するまで、面倒を見る義務があります。問題はいくら支払うかということですから、とりあえず200万円の一括払いで合意すればそれで良いでしょう。相手が生活に困窮しない限りは、今後の養育費を負担しなくて済むということになります。ただ、前述の通り、相手方が生活に困窮すれば、再び請求される可能性もありますのでご注意ください。

 合意内容の文面についてですが、おそらく公正証書にされると思いますから、当事者が事由に決めることが出来ますが、少なくとも今回のポイントである「今後の養育費を200万円の一括払いとする」ことと、「(相手方は)今後一切、養育費を請求しない」という条項は入れておく必要があると思います。
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この回答へのお礼

親切なご回答、有難う御座います。
是非参考にさせて頂きます。

お礼日時:2001/12/18 20:52

現在の養育費は調停で決められたのでしょうか・・・?


さらに、子供さんは現在おいくつなのでしょうか?

家裁で調停が可能かどうかお近くの家裁で尋ねてみては如何でしょうか?

keikei184さんの回答のように「公正証書」という方法もあるでしょうが・・・?

補足お願いします。
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この回答へのお礼

回答、有難う御座います。
お騒がせしましたが、知り合いに詳しく聞くことが
出来ました。
有難う御座います。

お礼日時:2001/12/18 21:50

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