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まず最初に注意しなければならないことは、たとえ契約で「養育費は今後一切請求しません」と約したとしても、養育費を支払うことは契約上の義務ではなく、法律上の義務(民法第766条もしくは877条)ですから、相手方はこの約束に拘束されず、養育費に不足があれば、再び請求することも可能です。
養育費の支払い義務を免責するあらゆる特約は無効となってしまいますから、公正証書にしたとしても覆される可能性があります。子どもに対して養育費を支払うことは本来は継続的な義務ですから、養育費の問題を何らかの約束によって回避することはできないでしょう。原則として子どもが成人するまで、面倒を見る義務があります。問題はいくら支払うかということですから、とりあえず200万円の一括払いで合意すればそれで良いでしょう。相手が生活に困窮しない限りは、今後の養育費を負担しなくて済むということになります。ただ、前述の通り、相手方が生活に困窮すれば、再び請求される可能性もありますのでご注意ください。
合意内容の文面についてですが、おそらく公正証書にされると思いますから、当事者が事由に決めることが出来ますが、少なくとも今回のポイントである「今後の養育費を200万円の一括払いとする」ことと、「(相手方は)今後一切、養育費を請求しない」という条項は入れておく必要があると思います。
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