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参照ありがとうございます。昔の懸賞では関係社員その家族の応募はいけない(無効)ってのがあったと思うのですが、今でも懸賞などそういうシバリがあるのでしょうか。景品法・公取委HPなどチラッと見たのですがそういうのは書いていないようで。懸賞で社員が応募して当選してもまったく関係ない(違反など)のでしょうか。また知らずに応募・当選した場合無効にできるのでしょうか。

A 回答 (3件)

法律的には問題はないでしょうが、運営側で社員の応募は不可とすることは問題ありません。


会社としては社員が当選したりするとインチキではないかと痛くない腹を探られないように社員の応募を認めないという場合はよくあることです。
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今でもそうですよ。

法的にというより、こういう景品やキャンペーンは、顧客獲得などの宣伝の一環ですので、関係者が当たるというのは目的が違いますし、他の応募者からは、不公平感や疑惑を招きかねません。

当然無効となるでしょう。
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大企業と呼ばれているところなら今でも懸賞応募条件でよく見かけます。

そして、高額な商品が当選しバレてしまい却下されたという事も聞きました。(義兄より)ちなみに懸賞商品は車でした。

私はもっぱら応募するだけなので中途半端な回答になってしまいすみません。
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