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これは、請求される側、する側両方の意味で・・・ということです。
理由は性格の不一致、旦那のモラハラに私が耐えられなかった・・・というわけなのですが、夫と私の気持ちはすでに落ち着いており、今まで生活を一緒にしてきた情もあって、慰謝料も何もいらないから、とすんなりお互いには別れられるのです。
しかし、私の親や夫の親が事を大きくしそうで、お互いが話して納得して決めたことなのに、慰謝料請求されるか、するかという状況になりそうなのです。そんな事態を私も夫も回避したいので、親には事後報告でさっさと離婚届を書いて提出したいのです。
先に離婚が成立した場合、慰謝料や財産分与などの話は要求されたり、要求したりできるものなのか、心配になったのです。
子供はいませんし、貯金もないし、財産分与も慰謝料も夫も私は必要ないです。
だから文章に残す必要もないと思ったのですが・・・。
ちなみに双方の親は離婚には納得しています。ただ、早すぎると言われているだけで・・・。

A 回答 (2件)

>そんな事態を私も夫も回避したいので、親には事後報告で



離婚成立後も、請求しないという合意文書を交わしていたりしなければ、(実際に払ってもらうのは難しくても)請求することはできますが。

でも、慰謝料や財産分与を請求できるのは、当事者だけですよ。
2人とも相互に請求する気がなければ、親が騒いでもしなければいいだけ。

そんなに心配なら、公正証書でも作ったらどうですか?
確定判決と同じでひっくり返せないから、後腐れはないです。でも慎重にね。
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協議離婚なら、慰謝料無しで離婚することは可能です。


離婚したからと言って、必ずしも慰謝料を払う・もらうとは限りません。

なお離婚が成立した日から3年を経過したら慰謝料を請求できません。
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