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建築駆け出しの者です。日影規制と高度地区の地盤面の考え方について理解に悩んでおります。対象地が3mを越える高低差がある土地の場合において、日影規制と高度地区の各地盤面(平均地盤面)の算出方法は異なる方法により算出されると理解して宜しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

高度地区の高さは、令2条2項から。

日影は135条の12からとなります。
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↓補足ですが、令2条2項については、日本建築主事会議会長事務連絡にて、


擁壁・盛土、敷地内の高低差の状況により算定法が決められています。
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