プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは
よろしくお願いします

不動産のカテとで迷ったのですが…こちらで質問させてください

私は以前の借家の時に不動産屋に守秘義務違反をされました
というかそれに該当するかという事と今後慰謝料などを請求が出来るかを聞きたいのです

その借家を借りていたのはもう10年ぐらい前になります
雨漏りがあった為に不動産屋を家の中に入れて状況確認をしてもらいました
その際に見た私の持っていた大量のマンガ本の事を大家さんの両親に話したのです
話されるとは思ってもいなかったので口止めも何もしていません
その大家さんの両親が主人の両親と仲が良くて後日に主人の両親から漫画の事で問い詰められました
これは私と主人の両親の問題ですが互いに良い感情を持っていない為に私は相当に精神的に参りました
当時は何処から漫画の事が洩れたのか分からずに何に対しても疑心暗鬼になり鬱病にもなりました
先日…主人の両親から時効だろうという感じで漫画の事が洩れた経緯が分かった次第です

この不動産屋に対してはまだ何もしていませんが…
これは守秘義務違反にはならないのでしょうか?
また分かったのが先日でももう時効になってしまって何らかの制裁は出来ないものでしょうか?
あの頃の鬱の状態や主人に対しての疑心暗鬼からくる言動を思うと不動産屋に対してとても憤慨しています
時間が経っている為に何処に聞いて良いのか分からずにいます
どうか教えてください

A 回答 (4件)

>その際に見た私の持っていた大量のマンガ本の事を大家さんの両親に話したのです


よくわからないのですが、大家さんのご両親というのが不動産業者で宅地建物取引業者ということでしょうか?
不動産業者に付随して付いてきただけですか?
不動産業者=宅地建物取引業者とその使用人などは守秘義務がありますけど単に大家のご両親なら守秘義務はないですよ。

それとも不動産業者が大家の両親に話をして...という具合でしょうか。
あるいは不動産業者->大家->大家の両親というルートということでしょうか。

>先日…主人の両親から時効だろうという感じで漫画の事が洩れた経緯が分かった次第です
まあそれが10年前として犯人不明であったから民事時効の20年にはかかってはいませんね。
犯人を知ってからは3年が時効です。

ただそれ以前に.....漫画を所有していたことを他に話をしたことが重大な過失というには無理がありますので、うまく認められたとしてもそうとう微々たる金額ではないかと思いますけど。。。。
あとあまり大量にたとえば2Fに所有しているなんて話だと床が抜けるかもしれないので心配して大家に話したということであれば必ずしも守秘義務違反にはなりませんし。。。。。(大量の本を二階に置いて床が抜けたというのが本当にあるんですよ。これが)

そもそも漫画を所有しているだけの話がなぜそんなに問題になるのかまるでわからないのですが.....

相談先としては弁護士でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

最初の質問ですが…
不動産屋さんだけが家に入り…後日大家さんの両親に不動産屋さんが話をしました
ので…不動産や→大家の両親というルートです【大家はちょっと遠くに住んでいたので大家の両親が不動産屋と連絡を密にしていました】
民事ならまだ何らかの事が出来ますね

でも…私も質問してみて気が付きましたが…
普通の人には漫画の事なんてどうでも良い感覚なんですよね
漫画の数はタカダカ30冊程度なので床が抜けるとかは関係ないです
不動産屋が単にお喋りだったんだと思います
余談ですが前々から不仲だった【考え方が全く合わないんです】主人の両親がたかが30冊の事ですごくシツコク捨てろって言ってきたんです
私にとっては結婚を期にそれまで集めた1500冊の中からの厳選した30冊だったのです
主人は捨てなくて良いと言っているのに何故両親がたかが30冊の事でと…
不仲だったから余計に互いに癇に障ったのでしょうね

急に犯人が分かったので混乱してしまったようです

お礼日時:2006/01/16 18:07

宅地建物取引業法(以下宅建法、)第45条には守秘義務規定があるようです。

ですがすでに10年経っているということ時効はすでに成立しており刑事的に訴えることは難しいのではないかと思います。
漫画の話を不動産屋と話し、特に他の人に話さないでといっていないことであいては「了承」を得ていると判断し大家に話したと思われるかもしれません。あなたにとっては重要なことでも一般的に見れば漫画を持っていること自体何の問題もないことですから。
病気になったのはお辛いと思います。しかし良心との不仲の責任を不動産屋に押し付けるのは少々無理なのではなかろうかと思いますけど。

この回答への補足

スイマセン
少しだけ補足です

両親との不仲の責任を不動産屋に押し付ける気は毛頭ないです
その前から不仲でしたから…
考え方が全く合わないので干渉されたくなくて…
年齢的にも漫画は捨てろと言われるだろうと思い秘密にしていたんです
それが暴露されたので憤慨している訳です

でも冷静になってみると考え方が合わなくて不仲だった所為で秘密にしていた訳だし…
もう何年も経っているので諦めます
急に犯人が分かって混乱してしまったようです

補足日時:2006/01/16 18:07
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

やっぱり時効は既に成立してますよね
民事でも難しいみたいなので諦めます
あと…漫画の話はしてないです
書き方が悪く誤解させてしまってスイマセン
不動産屋さんが漫画のあるのを見ただけで私はその事は一切話はしてないです

お礼日時:2006/01/16 17:51

不動産業者の守秘義務については宅地建物取引業法によるものだと思いますが、まったく守秘義務がないというわけではないと思います。



(秘密を守る義務)
第45条 宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。

ですが、本件の場合は漫画本を大量に持っていたということが業務上知り得た秘密となるかは難しいでしょうね。
一般的に漫画本を大量に持っていたことを他人が知ったとして不利益にあたるようなことはないと思いますので、せいぜいおしゃべりな不動産屋さんだねで片付けられる範疇の問題じゃないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

そうですよね
雨漏りの事があったから家に入って知った事ではあるけど…
秘密とまでは思わないでしょうね…
お喋りだと見抜けなかった自分が情けないです

お礼日時:2006/01/16 17:47

 そもそも、不動産業者には守秘義務はありません。


守秘義務があるのは、「医師」「薬剤師」「医薬品販売業者」「助産師」「弁護士」「弁護人」「公証人」のみです(刑法134条)。

 なお、民事上はこれらの者でなくても不法行為(民法709条)として損害賠償請求できる可能性がありますが、今回のケースではマンガ本の存在の告知に過ぎないこともあり、そもそも不法行為には該当しないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

守秘義務…ないんですか
ないなら何にも言えませんね

お礼日時:2006/01/16 17:39

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