過去の質問を見たのですが、よくわからないので教えてください。保育園の継続に源泉徴収票が必要なのですが、週3日パートをしている特許事務所では源泉徴収票が出ません。毎月現金手渡しで、機械作成の明細など出ないので、「給与」とはなっていない可能性が高いかと思います。確定申告をするにも源泉徴収票がないとできないと読みました。平成17年4月に転居(関東から関西)をしているため、現在の市役所では「所得証明」も発行されないと思います。なお、平成17年には、転居前に団体のパートと、転居後に特許事務所の仕事を見つける前にした短期の派遣の仕事と、フリーランスの仕事少しがあり、派遣とフリーランス双方からは源泉徴収票を受け取っています。団体のパートは、やはり現金手渡しで源泉徴収票は出ていません。私は、収入が少ないため、夫の扶養に入っています。保育園には特許事務所とフリーランスの勤務証明を提出しています。今の特許事務所は、子供の保育園とフリーランスの仕事を継続させるためやっと見つけた仕事なので、嫌な経営者とは波風をたてずに、あと1年卒園まで何とか続けたいと思っています。
複雑で申し訳ありませんが、専門家の方どうかご教授ください。また、素人向けの一冊で理解できる参考書などありましたら、ご紹介ください。よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
現在通園していて、継続の申請書類が必要と推察いたしました
基本的には保育に欠ける事由としての現時点での証明書添付書類(確認書類として求めるものです:待機児童が多いほど厳密になります)
すべての区市町村で必要としているものではありませんので、そのため質問者様の状況については区市町村の担当者にその旨をご相談いただくことになります(質問を読むかぎりでは不可となることはないはずなのですが)
源泉徴収票を元に保育料の算定は行いません
前年度の確定所得税額によって階層判定いたします
今の勤務先において源泉徴収票を発行有無はわかりかねますが、年末調整はしていないと見受けられますので確定申告だけは必ず行ってください(その所得税額(夫婦の)で保育料が決定いたします)
4月から6月までの保育料は前々年度の所得税額で暫定保育料となります
6月に各区市町村で当年の住民税が確定(=前年度所得税額把握)しますので保育料を確定し、差額が発生した場合にはそこで調整いたします
さまざまな点で窓口へお気軽に相談してよろしいかと
その区市町村で取り扱いがことなりますのでここで回答できるのは一般的なところまでとなります
なお、参考書はなかなかないのが実情です
市町村担当者が持っているのは実務ハンドブックですが、今まで出された通達などが収録されているものであり、一般向けではありません(購入は可能4,000円くらい)
よろしいでしょうか 参考まで
akkiii922さん、ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。市役所に確認したところ、確定申告をするように言われたので、早々にしてきます。税務署に確認したところ、源泉徴収票がなくても収入の確認できるものがあれば確定申告できるとのことでした。
No.5
- 回答日時:
#4です
誤解がないように補足を
確定申告をすることは、還付を受けることができる可能性があるためです(パート・派遣の仕事等所得を受けるときに税金を払って(引かれて)いませんでしたか)
市町村の場合は、支払者からの「給与支払証明書(源泉徴収票)」の複写が送られていますので、その合算により年所得額(所得税額)はわかります(1箇所からも提出されていない場合には当該年度の所得なし(=仕事をしていなかった)と判断することもあります)
基本的には所得額よりも現時点において通念上仕事に従事しているか否かが判断基準であります
市町村窓口にて質問者様の現状をご説明ください
継続の場合は勤務をしている証明書でどうにかなりそうなものなのですが…(お住まいの市町村の判断なのでご了承ください)
No.3
- 回答日時:
その収入が給与である限りは、確定申告の際は源泉徴収票の添付が要件となりますので、お書きになられている通りと思います。
給与を支払う会社には、源泉徴収票を発行する義務があり、所得税法において罰則規定もあり、次のような手続き方法もあります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/ho …
(だからこそ、給与である限りは源泉徴収票の添付が必須となる訳です。)
勤務証明まで出されるのであれば、給与として支払っているような気もしますが、もし給与扱いでないのであれば、ご質問者様としては、事業所得又は雑所得として申告しなければなりませんので、場合によってはご主人の扶養から外れてしまう可能性もあるものと思います。
というのは、所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合なのですが、所得金額ですので収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに給与所得控除額が収入に応じた額を引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、収入ベースでは103万円以下であれば扶養に入れる事となっています。
従って、この収入が給与でないとなれば、収入金額から実際の必要経費を引いた後の金額が所得金額となる訳で、おそらくほぼ収入額そのままが所得金額になるでしょうから、それが38万円を超えていればご主人の扶養から抜けなければならない事となってしまいます。
保育園の方は、源泉徴収票でなくても、確定申告の控えでも大丈夫とは思いますが、だた、上記のような状況で、納税とご主人の扶養に関して、心配ですね。
なんとかして、会社から源泉徴収票をもらうのが一番とは思いますが。
kamehenさん、ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。市役所に確認したところ、確定申告をするように言われたので、早々にしてきます。税務署に確認したところ、源泉徴収票がなくても収入の確認できるものがあれば確定申告できるとのことでした。
No.2
- 回答日時:
>確定申告をするにも源泉徴収票がないとできないと読みました…
これはちょっと誤解です。その論理ですと、国民の三大義務の一つである納税が果たせません。確定申告するのに源泉徴収票の添付が必須ではありません。ただ、お書きのとおり「給与所得」とはみなされません。
保育園の手続きについては詳しくないのですが、確定申告書の控えをコピーして提出すればよいところもあるようです。まずは、保育園にお問い合わせください。
保育園の問題は別としても、年末調整はおろか源泉徴収もされていないお金をもらっているとなると、やはり確定申告をしないと、あなた自身に脱税のおそれが出てきます。今の職場以前にもお勤めのようですから、どのみち申告の義務はあるかと思います。
お説教じみた回答になりました。ごめんなさい。
mukaiyamaさん、ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。市役所に確認したところ、確定申告をするように言われたので、早々にしてきます。税務署に確認したところ、源泉徴収票がなくても収入の確認できるものがあれば確定申告できるとのことでした。
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