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(1)何人も、その住居、書類及び所持品について、
侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第 33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

となっていますが、
侵入をする事自体には令状がなくてもいいんですよね?
という事は審査機関側は侵入しほうだいという事でしょうか?
短絡的すぎますか…?

A 回答 (3件)

>侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第 33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ「     」捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。



「  」に侵入の文言を入れろということですね。
通常侵入するだけの令状は出ないと思います。捜索を行うための侵入ですから。また令状のない侵入は当然違法行為です。

また捜索する場所と侵入する場所は同一でしょうからその文言がないのだと思います。
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この回答へのお礼

そのとおりの質問内容です…。
言葉が足らないにも関わらず、分かって貰えて
うれしいです。

>捜索する場所と侵入する場所は同一でしょうからその文言がないのだと思います。

そうですよね、侵入するだけの令状をとっても
意味ないですもんね…。笑 だからあえて
侵入という文言は省いてあるのでしょうね。。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/25 18:16

誰にでも、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利がある。


令状がなければ、権利を行使することができる。
権利を行使をするかどうかは本人の自由である。

本人の権利の行使がされなければ、侵入を許すということである。

実際問題、常識的に考えて
自分の家にずかずか入ってこようとする
あるいは自分のうちのものを持っていこうとする
見ず知らずの人に「入って来るな」「取っていくな」
といわないで黙認する人がいるだろうか。

だから、当然、権利が行使されるので
令状がなければ、侵入、捜索及び押収ができない
ということである。
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この回答へのお礼

質問の仕方が、余りよくなかったみたいです。
すみません。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/25 18:12

一番最初に「侵入」ってありますけど。


文言どおり解釈するなら令状がないと侵入・捜索および押収を受ける事がないということでは。
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この回答へのお礼

質問の仕方が、余りよくなかったみたいです。
すみません。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/25 18:11

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