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よろしくお願いします。
外国人を雇入れたいと思っています。
外国人登録証には永住者と書かれていますが、これで確実に永住者であると
確認したことになるのでしょうか。
パスポートなどの証印も確認しなければいけませんか?

話は変わりますが、永住者であれば、雇用は通常通りと認識していますが
それで間違いないでしょうか・・・お願いします。

A 回答 (2件)

本人の了解を得て、外人登録証のコピーを履歴書とともに保存すれば支障ないです。

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この回答へのお礼

再度、回答有り難うございます。
大変助かりました。

お礼日時:2006/01/25 20:13

外人登録証の在留資格が「永住者」であれば、在留期間の制限や就労活動に制限がありません。



したがって、就労に関しての取扱は日本国籍者と同様です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もう一つご教授ください。
外国人登録証明書は預かることができないないですが、会社としての保存確認資料として何か欲しい場合、就労資格証明書を提出してもらったほうがよいでしょうか。それとも通常一般的には外国人登録証のコピーだけでよいものなのでしょうか。お願いします。

お礼日時:2006/01/25 19:00

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