No.1ベストアンサー
- 回答日時:
何かの間違いと思います。
個人事業主であっても、税務署からの年末調整関係の用紙には法定調書合計表の用紙も入ってきますし、提出しなければなりません。
その個人事業主が、給料も報酬等も何も支払いがないのであれば、提出しなくても良いとは思いますが。
ひょっとしたら、「不動産の使用料等の支払調書」については、個人の場合は不動産業者以外は提出する必要がないので、それと勘違いされている訳でもないですよね。
No.2
- 回答日時:
>ちなみに法律の条文か何かに明記されているものなのでしょうか。
実は、合計表そのものについては、所得税法で特に規定がなく、いわば税務署での任意で提出を求められているものですので、条文はありませんが、それだけに個人事業者は出さなくて良いとも、法人だけ出すとも、どこにも書いてある訳ではありませんので、個人事業者は出さなくて良いという理由は何もない事となります。
(もちろん、個々の源泉徴収票や支払調書については、提出義務があります)
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