プロが教えるわが家の防犯対策術!

私があまり法律に詳しくないので、皆さんに教えていただきたいと思い質問しました。

私の女友達が1年半前、出会って1ヶ月の彼氏と結婚の約束をしました。そこで式場も予約して、彼女の親に挨拶に行ったところ、彼氏のことをよく知らないまま結婚するな、とのことで反対されました。結婚式は彼女の親が延期するならばよい、とのことで了承したものの、仕事を続けて行きたいと彼女が思い始めてしまったため、彼女が彼に別れを切り出し、別れることになりました。彼は了承したそうです。確か婚約はしていなかったはずです。

しかし、別れてから約1ヵ月後、彼氏が彼女を訴えると言いはじめました。場合によっては彼女が200万円の慰謝料を払わなければいけなくなるそうです。現在、彼女の会社の先輩に間に入ってもらってるようです。この場合、彼女は彼氏に対し、慰謝料を払わなければならないのでしょうか?彼氏は今頃になり、「別れたのか別れてないか分からない」と言っているみたいです。どのように対処すればよいか、教えてください。

A 回答 (4件)

 200万円という金額はさほど無根拠な請求額でもありません。

婚約破棄の慰謝料の相場が100~200万円ですから、話の進展次第ではこの金額がこのまま認められる可能性もあります。請求額は、式場のキャンセル料等の実費に加えて、精神的損害賠償がその軸となります。実費については、彼女の方が負担すべき額もあるますし、比較的認められやすい請求ですが、問題は精神的損害賠償の方で、これは200万円という請求額の実質的根拠であると思われます。婚約が存在していたた場合、彼氏がこの婚約の存在の証明に成功すれば、200万円程度の損害賠償義務が生ずる可能性もあります。

 相手方がどこまで本気で損害賠償請求を検討しているか分かりませんが、最終的には訴訟ということになりますから、そこで婚約の存在を証明できるかどうかです。婚約の証明は、実生活でふたりがどれだけ婚姻に近いアクションを起こしていたかで決まります。式場の予約は有力な証拠となります。他に、親族の証言や彼女自身の発言が証拠になります。「婚約した」という発言は慎んだほうが良いでしょう。録音された場合は証拠に利用されてしまいます。なお、成人した男女であれば両親の意思は問題となりませんから、両者の意思のみで婚約が成立し得ます。

 仮に彼氏が婚約の証明をできそうな場合でも、200万円の請求をそのまま呑むことは避けたほうが良いかと思います。実費を分担することで話が解決すればこれに越したことはありませんが、相手があくまで精神的損害賠償を求めてくる場合でも、立証責任は相手方にありますし、額もまちまちです。この部分については最後まで拒否した方が良いと思います(精神的損害賠償請求の額は婚約年数により変動しえます)。相手方が当面取ってきそうな手段としては内容証明による請求あたりですが、訴訟までの諸々の請求はすべて無視して構いません。

 ちなみに、婚約破棄の損害賠償請求権は3年で消滅時効にかかります。粘って逃げ切ることもひとつの方法です。

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
かなり詳しく教えていただいてありがとうございます!このことを彼女に教えることにします。本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/01/05 18:49

正式な婚約手続きをしていないとは言っても式場を予約したという事実はある訳ですね。



この場合、正式な婚約をしていないので婚約破棄等での慰謝料は法的に当てはまりません。
但し式場を予約した内金については二人で折半ということになります。
200万円という数字がどこから出てきたのか不明ですが(婚約破棄における裁判事例から
出てきたのだとは思いますが)。
二人の仲がこじれている様子なので友人に間に入ってもらったくらいでは相手も感情的に
なると思います。日弁連の法律相談センターに相談して和解の立会人になってもらって法的
に相手に認めさせるか弁護士を間に要れて法的な説明、処置をとってもらった方が結論的に
は早いと思います。場合によっては彼女側の名誉毀損なども成立し逆に慰謝料請求出来ること
もあります。
素人的な対応はことを大きくしても小さくすることは出来ないのでご注意を!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ここのサイトで質問したことを元に、彼女に伝えてあげることにしました。私ができることといえば、それくらいしかありませんので・・・。
あるサイトでは、婚約の事実(結納を交わしたとか、指輪をかわしたとか)がないと婚約がないという記述を見たのですが、どうやらそれまでの行動がすべてを左右するのですね。

お礼日時:2002/01/05 18:45

>出会って1ヶ月の彼氏と結婚の約束をしました。



>別れることになりました。彼は了承したそうです。確か婚約はしていなかったはずです。

話の内容がよく判りません。
「結婚の約束をしました」のに「婚約はしていなかった」とは?

この回答への補足

私の言葉が足りなかったようで、申し訳ありません。
「結婚の約束」とは、結婚すると当人同士が決めただけであって、結納の取り交わしを行なっていなかったという意味です。

補足日時:2002/01/05 01:10
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これは当事者同士の問題です。


本人達の好きにさせればいいので
周りがとやかく言うことではないと思います。
というより 疲れてしまうでしょう?

結婚するって言ったり別れるって言ったり
おままごとに付き合わされているだけのように
思えますが・・・

回答になっていないでしょうか?
ワタシ的には これが究極の回答だと思います

この回答への補足

確かにおっしゃるとおり、当事者同士の問題です。勝手にやれ、と突き放してしまえばいいだけの話です。ですが、私の親友ですので、何かアドバイスしてあげられることがあるのではないか、と思いました。
もし、彼らが最悪の事態に発展したとした場合、私がしてあげられることも少ないでしょうし(金銭的な面も含めて)今のうちに、何かしてあげたいと思ったまでです。

補足日時:2002/01/05 01:14
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