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先日、アパートを借りました。家族に連帯保証人になってもらいました。滞納等があった時には本人を無視して連帯保証人に請求する事も出来るそうですが、その責任の範囲はどこまであるのでしょうか?例えば、契約書では1ヶ月滞納したら契約解除出来る内容になってますが、1年位滞納して私が蒸発したら連帯保証人には1年分の支払い義務があるのでしょうか?「連帯」の大義名分でどこまでも請求されるのだとしたら、おかしいと思います。

なお、実際にこのような問題が発生している訳ではありません。今回は保証人になってもらいましたが、将来私が逆に連帯保証人になる可能性もあるので、参考までに質問しているだけです。

A 回答 (10件)

基本的に本人が払っていない分すべてを払う必要があります。


なので「連帯保証人」なんかなる物では無いと言われるのです。
本人と「連帯」して債務の全額支払いを保証しているのですから。
悪い言葉で言うと「債務者と一蓮托生」が一番ぴったりしている言葉かもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
契約者とほぼ同じ責任のようですね。

お礼日時:2006/02/03 21:54

No6です


>2ヶ月滞納が判明した時点で滞納を支払った上で本人を無視して解約出来るのでしょうか?
表見代理が成立するかどうか微妙ですが、解約手続きはできると思います(自信ゼロ)
大家さんは連帯保証人が借主から解約の代理を受けたと解釈するでしょう
ただ、その後の借主から何らかの保証を申し立てられても、文句が言えないと思います。(他人の物を勝手に処分したので)

>ただの保証人のアパートとかあるのでしょうか?
ほぼ 無いと思ってください。
ただ、保証会社を立てるなど、連帯保証人の変わりにお金(言い方が悪いですが)で解決する方法もあります。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclien …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
HPを見ました。思っていたより安い金額で解決出来るのですね。次回の引越しで使ってみます。

お礼日時:2006/02/07 22:24

普通の「保証人」なら、大家さんに家賃の請求をされても 「借主は先日 給料が入ったから払ってもらって」と言えます。


 「連帯」がつくと、それが言えません。保障契約を結んだ 貸主に求められたら 払う義務があります。
 金銭の借り入れでの「連帯保証人」も同じです。
 「連帯」は「絶対」です。
 
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この回答へのお礼

私がアパートに何回か引越しましたが、いつも連帯保証人でした。ただの保証人のアパートとかあるのでしょうか?

お礼日時:2006/02/03 22:13

大家してます



契約者の方が家賃などを滞納したら無条件で連帯保証人に請求できます

契約者本人に支払いの意志が「有ろうが有るまいが」関係なく連帯保証人に請求します

単なる保証人でしたら、契約者が少しづつ払う場合なんかは保証人が一括して払う必要は有りません

>「連帯」の大義名分でどこまでも請求されるのだとしたら、おかしいと思います。

おかしくはありません、大義名分ではなく、契約者の身代わりに責任を持つのが連帯保証人ですから。

連帯保証人になると言う事はそれだけ重大な覚悟でならなければなりません

契約者失踪などの後始末も連帯保証人の責任です
滞納家賃の支払い
敷金精算の手続き
修繕費用の負担
残置された荷物の処分
各種公共料金の解約手続き

大変です...。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
家族から「マンション購入するんだ。連帯保証人になってよ。前回のアパートの時になってあげたでしょ?」と言われたら、困るでしょうね。金額が違いますから。くわばらくわばら。

お礼日時:2006/02/03 22:11

連帯保証人の意味をわかっていらっしゃらないようですので、簡単にご説明しますね。



不動産の契約でも、金銭の契約でも同じです。
『連帯保証人』は『保証人』より責任が重いんですよ。
連帯保証人とは契約者本人と同じ立場ということです。
ですから契約者同様の請求を受けることになります。

ただの保証人なら、債権者(今回の場合は不動産)から請求された時には
「本人(契約者)に請求してくれ!」
と言える権利があります。
しかし『連帯保証人』は本人と同様の責任があるため、 拒むことはできず、請求に応じなくてはいけません。

例えば契約者が自己破産した場合、契約者はもう支払いの必要はありません。
しかし連帯保証人は破産をしていなため、支払わなくてはいけないんです。

たまに連帯保証人の欄に名前を貸して欲しい・・・などと言う人がいますが、名前を貸すということは、連帯保証人、つまり契約者同等になるということです。

今回の場合は不動産ですよね。
1年程家賃を滞納し蒸発した場合ですが、1年間も放置はしないでしょう。
数ヶ月後で不動産会社から連帯保証人に家賃の支払請求が行くと思いますよ。

また保障についてですが家賃だけではありませんのでご注意くしてくださいね。
契約者本人と同等ですから、不動産契約時、契約書の裏に書いてある一切の内容が全て連帯保証人に請求できます。
家賃が遅れた場合の遅延損害金の他、部屋の修理費や修繕費なども契約条項に記載されていれば請求は否めません。
支払わなくてはいけません。
連帯保証人になった場合は、本人と同様に契約書の控えが渡されるのはこういった理由です。

保証人になる際は重々考えるのが一番です。

参考URL:http://www.total-housing.com/nyukyo/hoshonin/
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございます。
契約者と同等なら、私が連帯保証人なら2ヶ月滞納した時点で解約を申し出ますが、そんな事は可能なのでしょうか?

お礼日時:2006/02/03 22:09

保証人と連帯保証人の簡単な違い


保証人とは契約者に先に取立て等してからでないと請求できない。
連帯保証人は契約者の承諾等無しに請求できる。
連帯保証人とは、借主とまったく同じ立場にあります。
借主の義務すべてを引き継ぐと思ってもらえれば分かりやすいかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
回答を読んでて、ふと思いましたが、契約者と同じ責任なら、同等の権利もあるのでしょうか。例えば、2ヶ月滞納が判明した時点で滞納を支払った上で本人を無視して解約出来るのでしょうか?

お礼日時:2006/02/03 22:04

連帯保証人は,100%債務者と同一です。



おかしな制度ですが,そうなっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
気をつけます。

お礼日時:2006/02/03 22:02

あなたの支払いが滞った時点であなたの債務すべてを保障する義務があります。



待ったなし!です。「絶対迷惑かけないから」などの言葉に乗らないことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
契約者と同じ責任のようですね。気をつけます。

お礼日時:2006/02/03 22:01

http://www.law-navi.com/hasan/contents/aabout.html
たとえば借金の場合等、全額支払義務があるそうです。
本人にお前が返してくれ、などという権利も無ければ、
名義貸しです、といういい訳も通らないそうです。
連帯保証人を頼む際、頼まれる際は慎重になりましょう。
なってもらえたら感謝しましょうね。

参考URL:http://www.law-navi.com/hasan/contents/aabout.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
次回の引越しは、連帯保証人付けないで済む物件を探します。あるいはただの保証人とか。

お礼日時:2006/02/03 22:00
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ほぼ契約者と同じ責任のようですね。

お礼日時:2006/02/03 21:46

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