質問失礼致します。
私は現在レオパレスに住んでるのですが
現在3ヶ月分の家賃を滞納致しています
通知から7日以内に全額払えなければ
建物明渡訴訟申し立てを進めるとの証明が届きました。
そしてレオパレスの方に電話をし
今月分の家賃を払って、
来月の家賃からは家賃プラス滞納分を1万円から2万円追い足し
と言う形で、どうにかなりませんか?と聞くと
まず今月分の家賃を払って頂いても、退去と言う形は変わりませんとの事で
そこで祖母に相談をし、全額払う方向で話をしてみると言ってくれ
祖母がレオパレスの方に話をしてくれたのですが
全額払っても退去との返事だったそうです
私が滞納をした事で、レオパレスの方や大家さんには
多大なるご迷惑をお掛けした事は十二分に理解してますし
謝罪の気持ちで、いっぱいなので
速やかに退去に応じるべきなのは分かってるのですが
出来る事なら、全額支払いをして
今後も住みたいのですが、やはり無理でしょうか?
ちなみに通知から7日の期限は明日で
全額支払い出来るとなれば、祖母にお金を借りる形になり
祖母の給料日が末なので、支払いも今月末になります
尚更無理な話になってきますよね。
大家さんをなさってる方など見て気分を害されたと思いますし
大家さんをなさってる方以外にも気分を害された方が居ると思います
心から謝罪の気持ちでいっぱいです。
申し訳ありません
そしてよろしければ、ご回答よろしくお願い致します。
滞納の理由を書かなかったのは、言い訳がましくなると思い
書くのをやめました。
では、よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まだ裁判が始まっておりませんので、出来るだけ速やかに滞納分を完済して下さい。
今すぐにでも「○月○日までに貸室賃料滞納分○月から○月分、金○○万円を支払います」という内容証明郵便を送っておいて下さい。
滞納3ヵ月で内容証明1通であれば、裁判申立までに債務を完済すれば殆どの場合、明渡の判決は出ません。
もし裁判になっても、裁判所は和解を薦めてくるでしょうから、その際に今後滞納はしない約束と謝罪を行えば、初回はまず大丈夫です。
(ただし、現在に至るまでの他の状況と裁判官の判断で変わる可能性はあります)
相手は最大手の賃貸会社ですので、滞納分完済により裁判で勝てないと判断すれば、訴訟そのものを中止する可能性も大きいです。
ただし、「退去してくれ」との態度は変わらないでしょうから、「居座る」意思が必要になります。
滞納や督促に対して無連絡の状態を繰り返しますと、判決も厳しいものになります。
万一、賃料の滞納が避けられない場合には「○月○日までに必ずお支払します」との連絡を【事前に】入れて了承を得ておかなければなりません。
仮に了承が得られなくても、事前に連絡して謝罪し支払期日を伝えたという事実は裁判になった時に、大きく有利に働きます。
今後、家賃だけでなく、支払義務のあるものに対しての督促は絶対に無視しないようにしましょう。
こんな質問に、ご丁寧な回答をして頂きありがとうございます。
教えて頂けたことを実行し今後このような事のないようにします
本当に有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
私も恥ずかしながらシングルマザーの時に事故で働けなくなり、さらには窃盗に車上荒らしとありえない不幸が続き、滞納をしてしまいレオパレスから裁判をされたことがあります。
きちんと◯日に全額支払いますと言って支払い、領収書を持って裁判所に出向きました。
でも強制退去はありませんでした。
むしろ裁判後に、レオパレス側の人からそんなに困っていたならまずはきちんと相談をして。お子さんもいるんだから今後は遅れそうな時はかならず一報をいれて…と言われてそのあと一年くらい住みました。
支店の方はなかなか話が一方通行になるので本社の方の方とやりとりをしました。
ちなみに4年前くらいです。
法律は詳しくありませんが体験談として。
私も理由を説明しても待てないとの一報通行な回答しか頂けず
電話など無視し続けてます。
とりあえず支払い出来るように進めたいと思います
ご回答有り難うございました。
No.1
- 回答日時:
あなたに何かしらの事情があって滞納していたことは分かりますが、少なくともこれまでに支払いの催促はあったはずです。
にもかかわらず滞納を続けた。
相手方としては、もう我慢できない、ということですね。
とはいえ、「7日以内に滞納分全額を支払えば、訴訟はしない」と最後の猶予期間を設けているのです。
それでも、ダメ。
建物明渡訴訟となり、相手方が勝訴となり、期限までに退去しなければ強制執行です。
それでも居続けようとするなら公務執行妨害です。
事ここに至っては、どうしようもありません。
まあ、強制執行までは住むことはできますよ。
ここに書かなかった滞納理由が「特別な事情」として認められるかもしれません。
裁判の時に申し開きをしてみてはいかがですか。
限りなく可能性はゼロですが。
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