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たとえば、親から生前に300万円の贈与を受け、贈与税を支払ったとします。ところが、3年以内にに贈与した親が死亡したので、財産の一部を相続することになりました。さて、この時に以前もらった贈与が相続税の対象に加えらて課税されることがあるのでしょうか?
ちょっとそんなことを聞きましたので、質問させて頂きました。よろしくお伝え下さい。

A 回答 (1件)

ほぼそのとおりで3年以内の贈与は相続税計算の対象に繰り入れることとなります。


これにより、贈与税は非常に高いのに対して相続税は安く済む(場合によっては無税)ので、この300万円についてのみ言えば、税金が還付されることになります。
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この回答へのお礼

そうですか。税金が還付されるのですね。その逆だったら困りますねえ。
ご回答を頂き、誠にありがとうございました。

お礼日時:2006/01/31 06:26

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