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昨日の朝、粗大ゴミとして出していたダンベルが見当たらないと、回収作業員から電話が来ました。
まだまだ使える物ですので、誰かが持って行ったと思います。
まあ・・・、どの道捨てる物ですので、欲しければ別に持って行かれても構わないのですが、合計1000円分の処分シールを貼り付けてありましたので、それが無駄になってしまいました。
捨てた物ですので、別に持って行かれても腹は立ちませんが、いくらゴミとは言え、勝手に持って行くのは窃盗罪にならないのでしょうか?
1000円分の処分シールを貼り付けていましたので、その処分品に関しては、清掃局との契約が交わされいるわけです。
その点で引っ掛かって来ないのでしょうか?

A 回答 (11件中11~11件)

所有権を放棄したゴミであっても、指定のごみ捨て場に捨てているのならその時点で回収者の所有に移っていると考えられるのて窃盗になります。


そうではなくそこらあたりにただ放置している場合でも、占有離脱物横領になります。
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