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飲食店店長ですが、客の中に酔ってスタッフや隣の客にからんだり大声出したり、無理な要求したりする人がいます。店としては大変迷惑なので、もうこの人には来て欲しくないので入店拒否・入店禁止にしたいのですが、法的に可能でしょうか? パチンコホールでは、ルールを守らない人に対して、管理権?営業権?に基づき退店・来店禁止しますとか張り紙していますがあれは何でしょうか? 法的根拠あり?

管理権とか民法とかの何条に書いてありますか?
googleで探しましたが見つからなかったので
よりしくお願いします。

A 回答 (1件)

法律上の明文はありませんが、「建物に誰を立ち入らせるかを決定する権利」という意味での管理権は刑法130条によって保護されています(住居の場合は「住居権」と呼ばれます)。


そのお客さんに対し立ち入り禁止の旨を通告し、今後立ち入った場合は警察を呼ぶ、と言えば良いのです。

ちなみに、そのお客さんには業務妨害罪(刑法234条)も成立しそうですね。
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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございます。民法ではなくて刑法でしたか。何も知らずすみません。 刑法130条見ましたが、建物に誰を立ち入らせるか決定する権利 という意味もあるんですか。条文ではそうとりにくいけど・・

お礼日時:2006/02/08 13:36

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