登記識別情報と登記完了証について認識不足の点があり、教えていただきたいのですが…。
私は昨年マンションを購入し、10月に引渡しを受けました。
物件所在地は、オンライン指定庁の管轄内にあり、登記済証ではなく、登記識別情報と登記完了証により対応されることは認識しています。
移転登記、(住宅ローンに関する)抵当権の設定登記に関しては、マンション業者の司法書士に依頼したのですが、まだ手元に登記識別情報と登記完了証が届いていません。
自分では「不通知(不発行)」で依頼した記憶はないのですが、もしかしたらそう認識されたのかもしれません。
事実については当該司法書士に確認すればよいのでしょうが、別に知識として知っておきたいのでこちらに質問をさせていただきました。
もし、登記識別情報を「不通知(不発行)」とした場合、後日、物件所有者が法務局に依頼すれば登記識別情報や登記完了証を発行(?)していただくことはできるのでしょうか?
できない場合には、今後、ローンの完済による抵当権の解除、相続などの場合には、どのような点に注意をすればいいのでしょうか?
ご回答をいただくのに、不足の点がありましたら補足をさせていただきますので、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
登記識別情報は再発行はいっさいしていません。
もし不発行で申請したのであれば後日発行は出来ません。この場合、今後の登記は「事前通知」という方法によって行います。登記申請を出したら、本人限定郵便(家族でも受け取れない)で確かにこの登記は出したか回答を求める文章を発送してそれに本人が署名捺印し返信することで登記を開始します。
完了証についてですが、これははっきり言ってただこの登記が終了しました、というお知らせをする意味合いのものですので大して重要なものでもありません。要らなければ破り捨てても良いし。
完了証はシステム上、どのような登記でも発効されます。抵当権抹消や名変などの場合後日それを取りに行くのが面倒くさい人は、取りに行かないから処分しておいて、ということは結構あります。でも、所有権移転の場合還付書類があるため窓口に出向くことになるのでそのとき一緒に受け取るものです。
あと、完了証は法務局側のミスで発行すべきものを発行しなかった場合には再発行しますが、それ以外では再発行しません。
つまり識別情報不発行でも完了証は出ています。
回答をありがとうございました。
結果、私の物については、単に司法書士のところで止まっていただけだったのですが、登記識別情報について、一旦「不発行」とした場合に「後日発行」はできないと分かってすっきりしました。
「事前通知」の件、「完了証」の扱い、「識別情報不発行でも完了証は出ている」についても情報をありがとうございました。
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