No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個人の申告所得税の納付期限は3/15です。
ですから平成17年度の所得にかかる納税期限は今年3/15までです。
去年の平成16年度の所得にかかる納税期限であれば去年の3/15です。
(ただし振替を利用した納税の場合には4/??日程度にそれぞれ伸びます)
これ以降は延滞税がかかります。
申告期限内に1/2を納税していれば、残りの納税期限は5/31までになります(ただし4%程度の延滞税を支払う)。
これが法定納付期限ですが、これを過ぎて納税していない場合には、催促状がきます。
最終的にはこれ以上支払わないようだと差し押さえますよという最後通牒がやってきます。
差押などはこの後ですね。
納付期限が過ぎてから差押までの期間というのははっきり言うとケースバイケースです。
小さな滞納より大きな滞納から当然処理しますので後回しで一年以上というのは珍しくはありません。
No.3
- 回答日時:
支払期限は他の方が回答している通りかと思いますが
どうしても期限内に無理なら、税務署に分納相談してはいかがでしょうか?
何らかの担保(土地、建物など)が必要かとは思いますが、
何にも相談せずにいるよりはいいかと思います。
何にもしないと督促状が来て差し抑えとかかと思いますし・・
No.1
- 回答日時:
期限はありませんが払う時点まで延滞税がかかります。
役所からは督促状が届きその後差し押さえ等になります。http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/pdf/01.pd …蟒カ貊樒ィ・
この回答への補足
ありがとうございます。
差し押さえにくるのはしっています。
一応の支払い期限を知りたいのです。
延滞税あるのも知っています。
すみませんが、どうなってゆくかの
詳しいことが知りたくて。
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