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「風俗を害すべき書籍、図画」というものは、イコール「わいせつな書籍、図画」と考えてしまっていいのでしょうか?どなたか教えて下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

一般的な意味としましたら「風俗を害すべき書籍、図画」に残虐な表現物をも含むことができますが、そのような解釈を取りますと、憲法の表現の自由からそのような規定は明確でないとの理由で違憲無効なものとされる恐れがあります。

したがって、「風俗を害すべき書籍、図画」を猥褻な書籍、図画等のみを指すものと解すべきであるというのが、最高裁の多数意見です。詳しくは次の意見を参考にしてください。
多数意見
http://courtdomino2.courts.go.jp/chomei2.nsf/ea1 …
補足意見
http://courtdomino2.courts.go.jp/chomei2.nsf/ea1 …
反対意見
http://courtdomino2.courts.go.jp/chomei2.nsf/ea1 …
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます!!参考ホームページにずばり書いてありましたね(^_^;) 逆に、わいせつな文書、図画以外で風俗を害すべき文書、図画というものはないのでしょうか?もしご存知でしたら教えて下さい。

お礼日時:2002/01/14 22:56

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