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ニュースなどで犯罪の疑惑がもたれている人にインタビューをすると、
「捜査中なのでコメントできません」
と話しているのをよく聞きますが、
『捜査中なので』というのが理由になるのは何か根拠があるのでしょうか?

ヒューザーの社長が
「刑事訴追の恐れがあるので、お答えできません」
と言ったのは法的に認められていることですよね?
似たような法的根拠があるのでしょうか?
それとも、捜査の妨げになるから言うべきではないとされているだけでしょうか?

A 回答 (4件)

#2です。


ヒューザーの場合ですが国会での証言については、「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」という法律がありこの第四条で刑事訴追を受けるおそれがある場合は証言などを拒むことができるとされています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO225.html
このため、刑事訴追を受けるかもしれないとして証言をしなかったと思われます。

この法律は先ほど書いた憲法の規定をさらに明文化させたものです。(ちなみに先ほど書いた補償は保障の間違いでした。この場をかりて訂正させてもらいます)
この他の法律として、刑事訴訟法にもこのような自己に不利益な証言を拒むことができる旨が規定されています。

次にマスコミでの対応についてですが、これはもちろん任意のものが多いですので、ノーコメントでも差し支えないはずですが、ノーコメントはあくまで何も言わないことになりますが、これだとマスコミはしつこく聞いてくることになると思います。正当な理由がなくコメントしないから。

しかしながら、「捜査中なので・・・」といえば警察や検察との関係もありますし、これ以上突っ込んだ質問をして逆に警察や検察などに迷惑がかかるおそれも考えられます(証拠隠滅工作などをしてしまうおそれも・・・)。そのため、この「捜査中なので・・・」は言い訳として十分な効果があるかと思われますよ。

ちなみに、このようなことは民事でもよくあると思います。
例えば民事裁判についての意見を求められた時に「判決書を見ていないので」とか「訴状がまだ届いてないので」などです。このように回答されてしまえば、マスコミも引き下がらざるおえない状況になってしまうことが多いかと思います。
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この回答へのお礼

やはり警察や検察などに迷惑がかかるという点が理由になるみたいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/23 23:45

刑事訴訟法



第四十七条 訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。
http://www.ron.gr.jp/law/law/keiji_s1.htm
http://www.ron.gr.jp/law/law/keiji_s1.htm#6-syorui
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/23 23:46

これは憲法で補償されたものであるため、自己に不利益な供述であれば拒むことができます。

それが例え国会などの証人として聞かれた場合でもです。

ただ・・・一般的に見て、今回のヒューザーのように「刑事訴追のおそれがあるため」と言えば、疑いは出ますよね。

憲法
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

この回答への補足

ヒューザーの場合相手が国家機関だから確かに憲法を根拠にして発言拒否できますね。

ただ、ただの記者会見の場合憲法が根拠にはなりませんよね?
特にライブドアの熊谷代表取締役が『捜査中なので』と言った件では、自分は怪しいですよと言っているようなもんなのに、
なぜあえて答える義務もないただの記者会見で『捜査中なので』と言い訳を使うのかわからないです。
『捜査中なので』という言葉はそんなに上等な理由には聞こえないのですが。

補足日時:2006/02/23 15:19
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言質をとられて不利な証拠にされるのを避けるためにしゃべるな、と弁護士さんから言われてるだけじゃないでしょうか。



インタビューの回答は任意のものですから、回答拒否に法的根拠はいりませんね。
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この回答へのお礼

確かにマスコミに答える必要はないですね。

でも何でみんなして『捜査中なので』と言い訳するのだろうか。
ただ単に「ノーコメント」と言えばいいと思うのですが。

お礼日時:2006/02/23 14:54

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