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夫が3月末で自己都合で退職します(3年間勤務)。そして、4月から9月まで海外へ滞在し、帰国してから職探しをする予定です。帰国してから失業手当を受けることは可能ですか?退職後、出国するまでにしておいた方がいい手続きなどはありますか?

A 回答 (2件)

可能と思います


離職票が家に付いてからハローワークに届け出て、
失業認定をもらって、自己都合は 「待機」期間が3ヶ月です。

=仮に 4月1日に離職票が家に届いて当日、ハローワークに届け出たとしましょう。

1・認定日は1週間から2週間後(仮に4/14とします、講習会にも参加します)

2・失業(自己都合の為)待機が3ヶ月ですから次回にハローワークに行くのは7月14日

3・1回目の失業手当受給日が7/28日です
4・1回目の失業手当が銀行に入金されるのが8/5あたりです。

3年勤務=失業手当は90日ですね。

仮に海外から帰ってから手続き
10/1にハローワーク
10/14に失業認定
来年の1/14に2回目のハローワーク
1/28に2週間分の失業手当がもらえる(ために、ハローワークへ)
2/5頃銀行口座へ入金

同じく2/28(頃)・3/28(頃)(3/31に退社と仮定)
で受給終了になります

14日+28日+28日=70日分しかもらえません。
(会社を辞めた日から1年以内しか失業手当もらえません)

日にちは暫定です(多少短く・長くなりますが)
参考までに・・。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/26 12:15

月に1度職安に出向かなくてはならないでしょう。

そこで求職状況について報告しなくてはなりません。失業給付がもらえるまでは求職しなくてよいわけではありません。退職して即職安で手続きをし、月一回の職安での手続きを3ヶ月(その間求職活動をしているのが前提)つづけて
やっと失業給付を受けることができます。退職して3ヶ月後に自動的に
給付が受けられるわけではないのです。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/26 12:15

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