No.2ベストアンサー
- 回答日時:
下記のページの一番下の項をお読みになっておられないのでは?
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm
また、
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei08.htm
も。
協定が結ばれる以前から、二重加入により、日本と米国両方の受給資格がある人には、双方の年金を受ける資格がありました。
協定では、日本の当局を通して申請ができるようになっただけです。
この協定は、基本的に、
・短期の滞在なら相手国の制度に加入しなくて良い
・長期滞在で加入する場合は、二重加入にせず、加入期間を通算する
というものです。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm
No.4
- 回答日時:
アメリカの保険料納付期間(5年間)と厚生年金の加入期間が丸々かぶっていたと仮定して、通算期間は重複しない、ということだったはずです。
実際に事例を見たことないので、この辺はちょっと自信はないですが、少なくとも協定の実施の前は、両制度において加入する義務があったわけで、その間における保険料は納める義務があったわけです。
とすると、両制度において加入期間を満たさない場合はともかく、両制度とも給付条件を満たす期間加入しているわけですから、給付は両制度(アメリカと日本の厚生年金両方)から支給されるはずです。
少なくとも徴収する必要のない保険料を徴収していた、となれば、この保険料を返還すべき定めを設けるのが普通です。
もっとも、このような考え方は日本国内でのみ通ずる考え方であり、アメリカの年金法令において、「日本国各法による年金の加入期間と重複している期間は、アメリカの年金法令加入期間から除く」規定があれば別ですが。
あくまでも、厚生年金保険法は日本国内法ですし、アメリカ年金法令は、アメリカ国内法ですから(協定によって調整の規定ができただけ)。
No.1
- 回答日時:
ご質問の件ですが、日米両国の年金制度に二重加入していた期間は、重複して通算されることはありません。
また、受給にあたっては、どちらか一方の国の年金制度を選択することになります。
1.米国の年金加入期間を通算して、日本の年金を受ける場合
・米国の年金加入期間を、日本の年金制度に加入していたものと見なして取り扱う。
・ただし、米国の年金加入期間と日本の年金加入期間とが重複している部分を除く。
・「重複を除いた後の米国の年金期間期間」と「日本の年金加入期間」とを通算して25年を満たしていれば、日本の老齢年金を受給できる。
2.日本の年金加入期間を通算して、米国の年金を受ける場合
・日本の年金加入期間を、米国の年金制度に加入していたものと見なして取り扱う。
・ただし、日本の年金加入期間と米国の年金加入期間とが重複している部分を除く。
・「重複を除いた後の日本の年金期間期間」と「米国の年金加入期間」とを通算して10年を満たしていれば、米国の老齢年金を受給できる。
ご質問者の場合、日米両国の年金制度に二重に加入していた5年間がまるまる重なっている、と仮定すると、年金加入期間は、40-5=35年となります。
このとき、日本の老齢年金を受給したいとしますと、日本の老齢年金の期間用件(25年)を満たしますので日本の老齢年金は受給できますが、米国の老齢年金の期間要件(10年)は満たさないので米国の老齢年金は受給できません。
逆に、米国の老齢年金を受給したいとしますと、加入期間35年となりますから、もちろん、米国の老齢年金を受給できることになります(注:米国の老齢年金を受給することにした場合、日本の老齢年金は受給できません。)。
どちらにしても、この場合は「35年」というところがポイントになりますね。
言い替えると、この「35年」に対して、日米どちらの年金制度を利用したほうが老齢年金の受給額が得か、ということを考えることになります。
年齢にもよりますが、日本の老齢年金のほうがかなり得ですよ。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm
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