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私の父親63歳がアルバイトとして働こうとしています。
でも、年金を受給中なため下手に働くと年金の支給が停止されるのでは??と不安がっています。

父親の詳細は
昭和18年1月生まれ 現在63歳
中学卒業とともに働き出し厚生年金を納め一度リストラにあい
転職を経験。現在は年金生活で他の収入はなし。
年金は40年以上かけています。

現在の年金受給額は2ヶ月分で334000円
月に167000円です

アルバイト先は、時給800円で1ヶ月フルに働いた場合
総支給額が14万弱。手取りで10万ほどになるそうです。

父親の場合、今までもらっている年金をもらいながら
アルバイトとして働けるのでしょうか??
また、いくらを超えると年金の受給が停止もしくは一部停止に
なるのでしょうか??

詳しい方よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

厚生年金に加入したと仮定して(加入しなければ、前No.1回答者の方のとおり、停止されません)、基本的には、報酬月額と一月あたりの年金の合計額が28万円を超えれば停止がかかります。



この場合の年金額とは、定額部分、加給年金額を除いた額になります。裁定通知書をみれば内訳がわかるかと思います。
また、報酬月額は、受け取った実額と必ずしも一致しません。厚生年金保険法第20条に30等級に分かれた表があり、これに当てはめて計算します。当てはめるべき額は、各種控除前の総支給額で、交通費等現物支給のものを含みます(今回は、賞与の支給はないようなので、これについては省略します。)。
下に総務省の法令データシステムのアドレスを記しておきますので、「厚生年金保険法」で確認してみてください。

さて、28万円を超える場合ですが、式がちょっと複雑で、ここで場合わけして掲載してもわかりづらいかと思います。
上記による計算で、「年金額の1/12」と「報酬月額」がわかれば実際の計算ができます。必要があれば、補足してください。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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>#4



ああ、そうだ。定額部分除いちゃいかんわな。ご指摘ありがとうございます。
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 失礼しました、#2を考えずにそのまま信用してしまいました。


 報酬月額と一月あたりの年金の合計額が28万円を超えると停止がかかる、部分は正しいのですが、年金額とは、定額部分、加給年金額を除いた額という説明は誤りです。

 65歳未満の年金額(特別支給の厚生年金額)は、単純に老齢厚生年金の年間年金額(加給年金は除く)を12で割ったものです。
 なお、65歳以上では、基礎年金額を除いて計算します。。
 
 したがって、年金月額16.7万円のうち、報酬比例部分と定額部分の内訳が分からなくとも、厚生年金に加入するかどうかで、停止があるかどうかが決まります。
 

 
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 フルタイムの仕事で、かつ月曜日から金曜日まで勤務ですと、厚生年金適用の可能性が高いです。



 そこで年金月額16.7万円のうち、報酬比例部分と定額部分の内訳が分かれば、年金の受給停止があるかどうか、分かります。63歳ですと、おそらく報酬比例部分と定額部分の受給があると思われます。
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そのアルバイト先で、厚生年金に加入しなければ、在職老齢年金の支給停止には該当しません。



 フルタイム出勤でしょうか?

厚生年金に加入する場合は、以下の合計額が分かれば、支給停止額が推定できます。正確には標準報酬月額が必要ですが。(それと、最近1年以内に、ボーナスを受け取っているかどうかも、記入してください)

 月額年金16.7+アルバイト14万+交通費?=?
   

 
 

この回答への補足

ご返事ありがとうございます。
3年ほど仕事から離れていたのでボーナスは支給されていません。
また、交通費は月1万円まで支給するといわれているそうです
労働時間は朝9時から17時までですのでフルタイムの仕事だと
思います。
よろしくお願いします

補足日時:2006/03/01 07:00
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